始末書 反省文書 顛末書の指示基準
当社では、その都度トラブルが発生するときの判断で始末書提出なのか、反省文書程度なのか
を指示していますが、その指示する権限者(部門長)により差がでてきている状態です。
できれば会社としてある程度、決められるものは●●の場合は始末書 というような基準(これは
規程ではなく、内規的に権限者の基準統一のため)を作成したいのですが、他社状況等わからず
何か参考になるものもしくはどのような基準で作成するのかをご教示いただきたく。
投稿日:2014/10/01 11:22 ID:QA-0060405
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件に関しまして、明確な法的定めはございませんが、一般的に始末書とはやった行為に対する反省・謝罪の意思を記載する文書になります。それ故、反省文書も基本的に同じような内容のものを指しているといえます。
これに対し、顛末書は文言からも分かります通り、起こった出来事に関する事実や経緯についての詳細を記載する文書になります。つまり、当人に対し反省を求めるものではないものといえます。
従いまして、区分されるとすれば、既に事実関係が明白であり明らかな違反行為と断定可能で会社として反省を求める主旨であれば始末書提出、まだ事実関係が明確で無い場合、つまり違反行為になる疑いがあるといった段階の場合には顛末書提出で対応されるのが妥当といえます。また、反省文書は始末書を出すほどでない軽微な違反行為があった場合に求めるのがよいでしょう。その際、軽重の判断を明確に定める事は困難の上、余り厳格に定めを置かれると都度状況に応じた柔軟な対応が出来なくなりますので、基準は設けず会社判断で軽微とされる行為という内容にしておかれるのが適切といえるでしょう。
投稿日:2014/10/01 20:39 ID:QA-0060414
プロフェッショナルからの回答
目的設定
ご提示の目的で提出させるものは通常「始末書」が多いと思います。顛末書は経緯を記録するためのものですか、反省の文章などが入りますと、主旨がずれてしまいます。反省文をさらに別途設定するという話はあまり聞きません。すべて始末書に統一し、必ず対策や対処を記入し、それに対する確認をいつまでに行うかを記録し、実際にその日程で上長が確認するところまでそろえれば、その後の記録としても有益です。
こうした文書は「書かせて終わり」ではなく、提出された内容に上長の指導指示がなければ意味がありませんので、統一しても、その指導指示内容で行為への対応バランスは取れると思います。
投稿日:2014/10/01 22:32 ID:QA-0060418
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