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年次有給休暇の分割付与と基準日について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、年次有給休暇を入社日に3日、入社後3ヶ月経過日に7日としております。
また、全社員共通の基準日として、10月1日に一斉付与としております。

労働基準法では、年次有給休暇の付与日について、入社から6ヶ月経過後に10日、その1年後に11日とありますが、弊社の場合、11日を付与するのは、入社後3ヶ月経過日から1年以内という理解でよろしいでしょうか。

以下、箇条書きで恐縮ですが、例示させていただきます。
例)2014年4月1日入社
2014年4月1日 3日付与
2014年7月1日 7日付与
の場合の11日付与日は、
2014年10月1日 適法(全社員の基準日に合わせる場合は、この日)
2015年7月1日 適法
2015年10月1日 違法

何卒、ご回答いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2014/09/29 19:42 ID:QA-0060385

ミッシェルさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一斉支給基準日に合わせるには、14年10月1日付与が必要

先ず、初年度の与え方ですが、 法は、 「 雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し 」 と、 時期を固定的に表示していますが、 この勤続期間を短縮することは構わないので、 事例の7月1日までに10日付与することは違法にはなりません。 次に、 この場合、 次回の11日付与日は、 初年度分の付与日、 つまり、 14年7月1日の1年後、 15年7月1日となります。 従って、 全社員の基準日に合わせる場合は、 14年10月1日でなくてはならないことになります ( 15年10月1日では、1年以上経過 )。

投稿日:2014/09/29 21:03 ID:QA-0060386

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
15年の場合では1年以上経過してしまうとのこと、14年10月1日に付与することとします。

投稿日:2014/09/30 10:49 ID:QA-0060389参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の付与日に関しましては以下のような行政通達が出されています。
「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、斉一的取扱いとして、四月一日入社した者に入社時に十日、一年後である翌年の四月一日に十一日付与とする場合、また、分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)」

従いまして、文面のケースでも11日付与日は入社日の1年後の2015年4月1日となり、分割付与の後半に合わせて7月1日とする事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2014/09/30 09:40 ID:QA-0060387

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
基準日は最初に付与した日になるとのこと、承知致しました。

投稿日:2014/09/30 10:51 ID:QA-0060390大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年次有給休暇を一部前倒しで付与する場合入社後3か月経過日からではなく、最初の付与日が基準日となります

年次有給休暇を一部前倒しで付与する場合、最初の付与日が基準日となります。
年休を2014年4月1日に入社した方に3日付与した場合、2015年7月1日に11日付与することは違法となりますのでご注意ください。


年休の前倒しについて以下の行政通達が参考にできます。(平 6. 1. 4 基発1) (3)ロ

年休の前倒し付与について、次年度以降の年次有給休暇の付与日についても初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ、またはそれ以上の期間法定の基準日より繰り上げること。


上記の考え方を当てはめると、貴社では2014年4月1日に3日付与しているので、4月1日を基準日として6か月後の2014年10月1日に10日、2014年4月1日から1年後の2015年4月1日に11日年休を付与しなければなりません。
よって質問にある2015年7月1日に年休を11日付与することは、違法となります。

4月1日入社の方について2015年4月1日に11日の年休を付与することは適法ですが、質問に記載されているように10月1日の全社員の基準日に年休付与を合わせる場合は、2014年10月1日に前倒しで11日付与することが必要です。

投稿日:2014/10/01 22:50 ID:QA-0060419

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
初回付与日から起算するとのこと、承知致しました。
やはりその場合ですと入社時期によってかなり差が出てしまうと思いますので、基準日をもう1日設ける方法も検討したいと思います。

投稿日:2014/10/02 10:34 ID:QA-0060421大変参考になった

回答が参考になった 0

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