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地域手当について

弊社では地域手当はなく、単身赴任者の住居手当等は東京と地方で数万円差がありますが、一人暮らしの方には地域手当や家賃補助が一切ありません。

この度、一人暮らしの方が、会社都合により地方から東京に転勤となり、下記の相談をお願いいたします。



■相談内容
下記の社員の主張より、物価や家賃相場、通勤時間を考慮して地域手当を支給しなければならないか?
(弊社は従業員100名程で就業規則はありますが、労働組合はなく前例がありません)



1.会社都合による転勤であること

2.物価や家賃相場が上がることで手取りが少なくなり、
これではとても生活していけない

3.労働契約時、就業規則はなく、 今まで転勤に関しての契約は交わしていない
また、現在も一般職と総合職の区別や、転勤がある人と無い人の賃金手当に差がない為、公平性を欠いている

4.現在の就業規則の単身赴任者住宅手当より、会社は地域差を認めている為、同等にしてほしい
以上

宜しくお願い致します。

投稿日:2014/09/29 04:26 ID:QA-0060377

**********##さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした法的定めのない手当に関しましては基本的に会社が任意に支給内容・条件等を設定して支給するものになります。それ故、通常であれば、現行の支給ルール等に関しまして単に地域差・家族数等において不公平な制度であるからといって手当を支給しなければならないといった事にはなりえません。

しかしながら、当事案の場合ですと、「労働契約時、就業規則はなく、 今まで転勤に関しての契約は交わしていない 」という処に問題がございます。

つまり、現行の就業規則が労働契約締結以降に作成または変更されているとしますと、このような場合ではたとえ現行就業規則において転勤命令の定めがあるとしましても、労働条件の不利益変更となりますので当人の個別同意を得る事が必要となります。個別同意を得ずに転勤規定を新たに設けたとなりますとやはり会社側の手続上の不手際になるものといえます。

文面内容からも当人が簡単に同意するとは思えませんので、当人とよく話し合って今回に限っては何らかの手当を特別に支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/09/29 12:27 ID:QA-0060381

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