無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

中国出向者の給与改定(遡及)に伴う所得税等の還付請求について

企業の人事担当の者です。
当社の社員で中国現法に出向している者がおり、
非居住者にて所得税は全額中国で納めております。
このたび、給与改定を半年程遡及して行うこととなり、
既に納めている所得税を還付請求することができるかの相談です。
日本での年末調整のようなものは無いと聞いているのですが、
何か方法があればお教え頂きたく、
お願い致します。

投稿日:2014/09/17 15:21 ID:QA-0060265

*****さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、中国で納付されている税金ですのでやはり中国の法令に従って処理される必要がございます。通常であれば、還付請求になるか、或は今後の課税で過納分について調整されるか等何らかの方法があるものと思われます。現地法人を通じて中国税法に精通した専門家にご確認の上対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/09/18 18:31 ID:QA-0060282

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/10/23 15:36 ID:QA-0060607大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料