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私用の欠勤

いつもお世話になっています。
さて、相談は次の通りです。

有給休暇を持っている社員が、私用で休むのに有給休暇は使いたくないとの理由で、欠勤したいと言って来たが、これを認めないといけないか?
あるいは認めないとした場合、それでも当人が休んだら、会社は無断欠勤の扱いをしてもよいか?

よろしくお願いします。

投稿日:2014/09/17 13:36 ID:QA-0060263

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤に伴う不利な措置を承知の上で欠勤欠勤を選択することは可能

一般論のレベルでは、 社員にとって、 欠勤より、 有給休暇を使用する方が、 圧倒的に有利な筈ですが、 それ ( 欠勤に伴う賃金カットや考課への不利な影響 ) を承知の上で、 欠勤を選ぶことも可能です。 但し、 事前に断りをいれている場合は、 無断欠勤の扱いをすることはできません。

投稿日:2014/09/17 21:40 ID:QA-0060270

相談者より

ご回答ありがとうございます。
さて、当社では、「会社の承認を得ず欠勤した場合は無断欠勤とする」とありますので、無断欠勤扱いとできますでしょうか?

投稿日:2014/09/18 10:47 ID:QA-0060274参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は労働者が一義的に決めて取得するもので、会社側の恣意は反映できません。どう休むかは基本的に自由です。また断って休んでいるので、無断欠勤ともいえないと思います。
しかし一般的に「欠勤」は人事考課のチェック点だと思いますので(御社の評価事項を確認して下さい)、人事考課で良くない評価を付けるのが適切ではないでしょうか。

投稿日:2014/09/17 23:44 ID:QA-0060272

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社では「会社の承認を得ず欠勤した場合は無断欠勤とする}とありますので、この場合は無断欠勤としてよいでしょうか?

投稿日:2014/09/18 10:49 ID:QA-0060275参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

私用欠勤について

まず、認めるか認めないかは会社の判断になります。

有休ではないので、規定にない休暇であれば,
労働義務のある日に休むわけですから、その旨、説明し、理由を聞いてみることです。

無断欠勤かどうかですが、通常、無断欠勤とは、無断で休むことをいうわけですから、
今回は、申し出はあるわけですから、無断欠勤とはならないでしょう。
ただ、無断欠勤の定義が規定にあれば別となります。

無給、査定ではマイナスとして問題ありません。

投稿日:2014/09/18 08:52 ID:QA-0060273

相談者より

ご回答ありがとうございました。
さて、当社では「会社の承認を得ず欠勤した場合は無断欠勤とする」とありますので、この場合は無断欠勤としてよいということでしょうか?

投稿日:2014/09/18 10:51 ID:QA-0060276参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤するというのであれば当然ながら理由を確認されておかれるべきです。理由を言わなかったり、或は単に遊びに行く等承服し難い理由であれば、御社規定から無断欠勤の扱いとされてもよいでしょう。但し、病気等一般的にやむを得ないと思われる欠勤理由であれば、会社が認めないという判断をしても公序良俗に反して無効とされる可能性が高いですので、そこは社会常識の範囲内で適切な判断を下される事が必要といえます。

ちなみに年休希望であれば、取得理由に関わらず付与しなければなりません。

投稿日:2014/09/18 18:21 ID:QA-0060281

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回は明らかに私用であるので、休暇取得を勧めそれでも欠勤するとしたら、当社規程により、無断欠勤として対応します。

投稿日:2014/09/19 09:22 ID:QA-0060287大変参考になった

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