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奨励金の扱いについて

 お世話になります。

当社では社員に支払われる「奨励金」として永年勤続表彰金(毎年6月支給)、資格取得報奨金(不定期支給)、業務改善提案報奨金(不定期支給)、 営業所の目標達成金(毎年4月支給「営業マン限定」)といった各種奨励金があります。
これらの奨励金が発生した時は月々の給与で「奨励金」として社員に支給していました。
算定基礎の手続きの際、社会保険事務所から「上記奨励金を算定基礎の報酬と見なすように」と言われたのですが、
「奨励金=一時金」を月々の報酬に含めるのはおかしいと話をさせていただき、月々の報酬に含めるという話はなくなりました。
しかし先日社会保険事務所から「上記奨励金は『賞与』に該当するので、支給された際は都度賞与支払届を提出するように」と言われました。
今までそういった指摘(賞与支払届提出)は一度もなかったのですが、今回の指摘は妥当なものなのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/09/16 16:29 ID:QA-0060250

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社会保険料の対象となる「賞与」に関しましては、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」と定められています。

文面の各種奨励金に関しましても、年4回以上支給されていなければ上記要件に該当しておりますので賞与支払届の提出が必要となるものといえます。これまで指摘が無かったという事ですが、こうした行政側での見落としは散見される事ですので、今後は賞与としまして取扱いされる事が必要です。

投稿日:2014/09/16 20:08 ID:QA-0060255

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「永年勤続表彰」に就いて言えば・・・

列挙されているすべての支給金は賞与に該当します。 なお、 「 永年勤続表彰 」 だけに就いては、「 おやっ? 」 と思われるかも知れませんが、 非課税となるのは、 旅行、 観劇等への招待、 又は、 記念品等の現物支給による経済的利益に限定され、 「 現物に代えて支給する金銭は含まない 」 ものとして取扱われます。

投稿日:2014/09/17 12:54 ID:QA-0060262

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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