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65歳以降の雇用契約について

いつもお世話になっております。
昨年、労働契約法無期転換ルールが施行された件で、今後の高齢者の継続契約について、どのように対応したら良いか模索中です。

弊社は全体の10%以上が65歳の高齢者です。
60歳以上を入れると25%近い人数になります。
「65歳までは、希望した者全員を定年退職(60歳定年)の翌日から満65歳まで、1年ごとの契約更新として嘱託員として、勤務」するように就業規則に謳っています。
そこで問題なのですが、65歳を超えて、また1年再雇用すれば、この時点で無期転換になるわけですよね?
会社としては、65歳以降は、技術があり若手育成に協力してくれる人材のみを、契約更新をしたいのですが、契約更新すれば、それはそれで問題が発生する場合もあるような気がして…。
たとえば、契約更新した途端に、技術伝承をしなくなったりとか、体調が悪くなったりとか。
この場合、65歳を超えた時点で5年以上経過するので、無期契約になるため、雇い止めはできないですよね?
本人から退職してもらうか、解雇する以外は抜け道はないのでしょうか。
また、定年を60歳と65歳の2回設けることは可能なのでしょうか。
もし、65歳でも定年が設けれれば、70歳までは有期雇用でも問題ないのでしょうか?

この問題に対応できる嘱託規定を改訂しようと思うので、なにとぞご教示のほどお願いいたします。

投稿日:2014/08/30 09:15 ID:QA-0060051

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当掲示板でも度々類似の質問が寄せられています。

ご認識の通り改正労働契約法を文字通り受け取れば「65歳を超えて、また1年再雇用すれば、この時点で無期転換」という事になってしまいます。

しかしながら、そもそも改正労働契約法の主旨というのは、65歳以後の高齢者雇用確保にあるのではなく、不安定な雇用状況にある有期雇用契約者を一定年数勤務することで正社員同様安定した雇用に転化させるといった処にあるはずです。

従いまして、正社員にさえ保障されていない65歳以後の無期雇用を5年経過の有期雇用契約者に認めるというのは明らかに不合理といえますので、そこまでの義務はないはずというのが私共の見解になります。

但し、あくまで私見であって今後行政や司法がどのような見解を取るかについては未確定ですので、念の為60歳以後の契約更新については最大5回まで(※定年の定めを置く事は、有期契約である事自体を否定する根拠になりかねないので避けるべきです)と更新回数の上限を設けて対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2014/09/01 09:36 ID:QA-0060063

相談者より

ご回答ありがとうございます。
65歳までは契約更新は最大5回までと設定は可能です。しかし65歳以降は会社が必要な人材だけを継続雇用したいのですが、無期転換が発生してしまうため、定年がないとなると、一生働かせることになってしまうのが問題です。来年、無期転換ルールの特例措置が施行されればいいのですが…。

投稿日:2014/09/01 11:12 ID:QA-0060072あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年後の再雇用者について

定年後、引き続き雇用される高齢者は、
同一事業主に継続雇用されている間は、法改正により、
「無期転換の対象外」とされることが決定しています。

施行は2015年4月からです。

投稿日:2014/09/01 11:00 ID:QA-0060071

相談者より

ご回答ありがとうございます。
無期転換の対象外の法改正が決定されたんですね。
ひとまず安心しました。

投稿日:2014/09/01 12:58 ID:QA-0060078大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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