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有期雇用社員の契約更新回数とクーリングについて

当社では有期雇用社員を100名ほど雇用しております。
2010年から1年更新(かつ上限5年という契約内容)で契約してきたので、あと1年程度で一斉に契約が終了してしまうことになります。

非常に優秀な社員が多いのですが、

・2015年以降、契約更新した場合、正社員登用を行う等の義務はございますでしょうか。
(2013年4月以降の契約で5年経過した場合はその義務があると認識しています。)


・優秀なので、当社のグループ企業で雇用したいという要望が上がってきていますが、それは可能でしょうか。またその場合、数年グループ企業で雇用した後に、再度当社と契約することは可能でしょうか。

お手数ですが、教えて頂けますと助かります。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2014/08/29 10:39 ID:QA-0060024

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用について

・2013年4月以降に開始した労働契約から、5年間をカウントします。
2013年3月31日以前の契約は含まれません。
ですから、2015年以降の契約で5年を超えるものについて、労働者から
申し出があった場合のみ正社員登用の義務が生じます。

・グループ企業での雇用、その後の再契約は可能です。
今のところ、同一法人でなければ期間通算はしません。

投稿日:2014/08/29 15:04 ID:QA-0060031

相談者より

御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

追加で1点教えて下さい。

例えば、以前だと裁判所の判例で、5回以上契約更新をしていると、本人から申し出があった場合無期雇用にしないといけないといったようなことがあったように思っているのですが、もし2009年から1年間の契約を5回更新している場合、2015年以降も更新し続けた場合、雇用義務は生じますでしょうか。

投稿日:2014/08/29 17:30 ID:QA-0060036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、東芝柳町工場事件では、
契約更新が5回~24回の期間工に対しての雇い止めが
争われましたが、
これについては、仕事の内容が正社員と変わらない、
契約更新もすぐには行われていなかった、
契約更新に期待をもたせるような会社の言動があった、
今まで雇い止めがなかったなど、総合的にみて、
社会通念上、無期契約と同一視できると判断されました。

特に5回以上という回数基準はありません。
会社としては、少なくとも毎回、きちんと契約書を結んでおくことが大切です。

投稿日:2014/08/29 20:13 ID:QA-0060038

相談者より

御回答ありがとうございました。5回とは何も関係ないのですね。よくわかりました。

投稿日:2014/09/01 19:18 ID:QA-0060080大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働契約法の改正によりまして、同法第18条第1項にて「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められています。

但し、義務が課されているのは「期間の定めのない労働契約の締結」ですので、既存の正社員と同じ労働条件(賃金・労働日数や時間等)にされる義務まではございません。つまり通常ですと現行の労働条件のまま無期契約に移行するといった事で足りますが、トラブルを招かない為にも正社員登用を考えないのであれば、正社員とは異なる無期契約労働者に関する規程整備をされるべきです。

尚、グループ間での再雇用等は特に制限がございませんので、労働者との合意を得られた際には行う事が可能です。

また更新回数等の決まりも直接はございませんが、5年という法的定めに関わらず同一会社で契約の反復更新が自動的に行われる等により事実上無期雇用と変わらないと認められますと雇い止めが容易に出来なくなりますので注意が必要です。

投稿日:2014/08/29 21:07 ID:QA-0060044

相談者より

とても参考になりました。

どうもありがとうございました。

投稿日:2014/09/01 19:19 ID:QA-0060081大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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