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就業規則記載の退職願の期日変更は不利益変更にあたりますか?

いつも相談内容を拝見させていただき、活用させていただいております。

今回、ご相談させていただきたい内容が就業規則の改定についてです。

弊社では現在、就業規則に自己退職の場合の退職願いの届けを14日前までに所属長を通じて提出するよう求めております。
〔以下原文〕
「自己の都合により退職しようとする場合、少なくとも14日前までに所属長を経て退職願を提出し会社の承認を得なければならない。提出後といえども会社の承認があるまでその職務に従事しなければならない。」

今回は上記の就業規則の改定を検討しており、「少なくとも14日前まで~」の一文を「最終出社日の30日前まで~」に変更したいと考えております。

上記内容に就業規則を変更する場合、不利益変更にあたるのでしょうか?

投稿日:2014/08/26 11:23 ID:QA-0059985

新米じんじ担当さん
愛知県/精密機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、14日前→30日前の変更は明らかに退職を検討している従業員にとって不利な条件に変わりますので、やはり労働条件の不利益変更といえます。こうした不利益変更につきましては原則として従業員の個別同意が必要とされていますので注意が必要です。

加えまして、14日前というのは恐らくは民法第627条の規定に沿ったものといえますので、これを30日前に変更しても就業規則より法律の定めが優先する事からも厳密には有効になりえない事になります。

但し、厳密な法的有効性は無い事を承知の上で、出来るだけ早く退職意思をしておきたいという主旨から変更されるならばそれも一つの選択肢として考えてよいでしょう。

投稿日:2014/08/26 19:52 ID:QA-0059990

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

ご回答いただいた内容を参考にさせていただき、社員の皆様の合意が得られるよう就業規則の改定を進めて参りたいと思います。

ありがとうございしました。

投稿日:2014/08/27 10:40 ID:QA-0059997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

効果

期間の定めのない雇用であれば民法627条で、14日前に雇用終了の申出があれば、雇用関係が終了すると規定しています。ゆえに不利益変更かつ法的には無効になります。ですので、実効というよりは印象付け効果になるかと思います。

投稿日:2014/08/27 01:10 ID:QA-0059995

相談者より

大変参考になりました。

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2014/08/27 10:44 ID:QA-0059998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則変更について

不利益変更かどうかというのは個々の労働者について考えますので、
不利益変更といえます。

ただし、合意を得るか、あるいは合意を得られなくとも
その変更に合理的な理由があれば、不利益変更であっても有効となります。

合理的な理由かどうかは、
変更の理由、すなわちなぜ、14日前から30日前に変更するのか、
労働者の受ける不利益の程度、
説明経過、他社状況などから判断されます。

30日前であれば通常範囲と言えますので、
社員に変更理由をよく説明し、周知すれば、変更は可能と思われます。

投稿日:2014/08/27 08:51 ID:QA-0059996

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
また、コメントの登録が遅くなりまして申し訳ございません。

今回のご回答を参考にさせていただき、今回は規程改定を見送ることといたしました。

今後、社内で議論を重ね、慎重に進めて参りたいと思います。

投稿日:2014/10/02 17:17 ID:QA-0060428大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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