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契約社員の一年単位の変形労働時間制

いつもお世話になっております。
契約社員について、一年単位の変形労働時間制を届出ようと考えています。
契約社員の人数は現在は3名ほどですが、雇用契約書では週3日の出勤で曜日までは定めておりません。
この場合、対象期間のカレンダーを作成しようと思うのですが、適当に毎週月火水というように設定していても問題ないでしょうか?
それとも、必ず日にちと曜日を設定しなければならないでしょうか?
また、週3日であれば10時間まで労働させても問題ないでしょうか?
ご教示のほどお願いいたします。

投稿日:2014/08/20 15:52 ID:QA-0059928

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

1年単位の変形労働時間制に関しましては、法律上対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定する事が必要とされています。これは契約社員であっても変わりございません。

従いまして、曜日ではなく労働日を明確に決められておく事が必要です。勿論、毎週必ず月火水勤務するという事であれば当然ながら具体的な労働日も確定しますので、通常問題ないものといえるでしょう。

また、1日の労働時間の限度は10時間、1週では52時間と定められていますので、週3日共10時間労働であっても差し支えはございません。

投稿日:2014/08/21 19:58 ID:QA-0059940

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/08/25 14:35 ID:QA-0059980大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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