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例外として認められる派遣受入れ期間について

自由化業務も含めて例外として認められる派遣受け入れ期間に、「日数限定業務」(※派遣先の労働者の半分以下、かつ10日以上の勤務の業務)とありますが、厚労省の「派遣受入期間の制限について」を見ると
(1か月間の就業日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数より相当程度少なく且つ10日以内のもの)とあります。
どちらが正しいのか、それとも自分の理解が浅いのかわかりません。
具体的にどのようなケースかお教えいただきたくお願い致します。

投稿日:2014/08/19 16:39 ID:QA-0059921

TKさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、後者の厚労省の「派遣受入期間の制限について」について示されている内容が正しいものです。

前者につきましては、恐らく「10日以上」が「10日以下」の記載間違いではと思われます。

また厚生労働省によりますと、「「相当程度少なく」とは半分以下である場合をいう。したがって、例えば、通常の労働者 の所定労働日数が月20日の場合には、月10日以下しか行われない業務が対象となる」との判断が示されていますので、「派遣先の労働者の半分以下」という前半部分はその通りになります。

投稿日:2014/08/19 22:46 ID:QA-0059923

相談者より

派遣業務を最近引き継いだところで非常に助かりました。今後ともご教授のほどお願い申し上げます。
ありがとうございました。

投稿日:2014/08/20 12:12 ID:QA-0059925大変参考になった

回答が参考になった 1

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