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月額変更について

いつも参考にさせて頂いております。

今回質問させて頂きたいのは、4月に管理職に昇格し、4~6月で固定的賃金の上昇により2等級以上差が出た社員がおります。当然7月月変で手続きをすすめておりましたが、健保組合の方からその際3月分の一般職での残業手当を4月に支給しているため、5月~7月随時改定の8月月変の可能性があると言われました。その後結果的に5月~7月随時改定では2等級以上の差が生じなかったため、7月月変に戻りますと言われました。このような8月月変→7月月変に戻ることってあるのでしょうか。もともと8月月変の可能性がおかしいかったということはないのでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。

投稿日:2014/08/19 11:03 ID:QA-0059911

人事一筋さん
東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

月額変更について

まず、月額変更の起算月が結果によって変わるということは通常考えられません。

すなわち、5月~7月だと2等級以上差がないとい理由だけで、
4月~6月に戻るということはありません。

起算月は固定的賃金が変動した月からであり、4月支給分に無関係な賃金があれば、
修正平均でみることになります。

再度、健保組合に確認してみて下さい。

投稿日:2014/08/19 12:27 ID:QA-0059915

相談者より

実際の手続きは、8月月変の可能性がある社員を7月月変リストから外し、7月給与支給後8月月変調査をした結果、8月月変の可能性がなかったので、追加で7月月変手続きを行っております。8月月変の対象にした時点で7月月変はないと考えるのが普通だと認識していた為、ご質問させて頂きました。ありがとうございました。

投稿日:2014/08/19 13:46 ID:QA-0059919大変参考になった

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