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大学生に限定した求人募集の是非

大学生または高校生に限定した求人募集というのは可能でしょうか?

年齢・性別・国籍による募集・採用などは禁止されてはいますが、採用条件に学歴を問う事については違法ではないと認識しています。

では、アルバイト募集などで「大学生に限定した募集」となった場合はどうでしょうか?
新卒では「●年4月卒業見込みの方」という形で募集は行っていますが、これはある意味「大学生」に限定した募集ともとれます。

「大学生」に限定して募集をしてはいけない場合、その法的根拠はどこにあると考えるべきでしょうか?

個人的には「大学生でなければならない妥当な事由」がない限りは、募集できないと考えるべきだと思いますが、法的にはどうなのか、お教えいただければ幸いです。

投稿日:2014/08/18 15:57 ID:QA-0059896

とっちーさん
福岡県/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、学歴による募集の限定は特に禁止されていませんので、原則としては可能です。

ちなみに、厚生労働省のパンフレットでは「雇用対策法第7条 および第9条に基づく「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」 を踏まえ、新卒者以外の若年者にも応募の機会を開くよう努めてください」と示されています。あくまで努力義務にとどまっていますので必ずこれに従う必要はございませんが、学歴と業務能力・適性の関連性は通常低いですので、やはり学歴に捉われずに広く募集対象を取られる方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2014/08/18 19:08 ID:QA-0059905

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

法的には学歴を限定して募集する事自体には問題はないという認識でよさそうですね。

ただ、ご指摘の通り、採用目的に資する学歴の限定かどうかという事は注意しておくべきだと思います。

投稿日:2014/08/19 09:01 ID:QA-0059910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

採用について

原則として、企業には採用の自由が広く認められています。

ただし、均等法で男女差別が禁止されていたり、雇用対策法で年齢差別等が
禁止されていたります。

学歴や職歴については、禁止されておらず、
企業側にとっては、むしろ重要な判断要素となっています。

大学卒でなければならなければならないかどうかは、職務内容等により、
会社が判断するところとなります。

投稿日:2014/08/18 22:14 ID:QA-0059908

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

卒採用の場合は学士の有資格者という見方もできますので合点はいきますが、「大学生」を限定したアルバイト・パート募集の場合は、どうだろう?という点が素朴な疑問でした。

「大学卒でなければならない」というのは合理的ですが「大学生でなければならない」の合理性をどう考えるか、悩みどころです。

投稿日:2014/08/19 12:10 ID:QA-0059913参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能です

学歴のような後天的条件での採用は問題なく、「大卒以上」を条件としての募集も可能です。一方年齢制限(「OO才以下」等)を行うには、厚労省の「募集・採用における年齢制限の禁止について」を順守する必要があります。

投稿日:2014/08/18 23:42 ID:QA-0059909

相談者より

本件はアルバイト・パート採用についてなのですが、たとえば「高卒以上」という求人には合理性があると思います。ただ、「大学生限定」という求人に不法性や合理性があるか…という点が疑問でした。

みなさんの回答を見る限り、不法性はないように思えますが、公正な採用という面では合理性に欠くような気がします。

投稿日:2014/08/19 12:12 ID:QA-0059914参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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