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派遣社員との機密保持について

弊社は派遣社員を1名雇用しております。
パソコンでデータの入力等を任せております。
派遣元との契約で機密保持は結んでおりますが、派遣社員に具体的な項目を列挙した機密保持に関する通知書みたいなものを出そうかと思います。
何か参考になるサイト等があれば教えてください。
派遣社員に直接するのか、派遣元を通じて通達するのか、処置の方法を教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2014/07/24 08:26 ID:QA-0059703

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、掲示板の性質上特定の外部他社サイトを紹介する事は出来かねますのでご了承下さい。キーワード検索または大きな書店で書式集をご覧になって、実態に合うようアレンジすれば問題なく出来るはずです。

また機密保持通知書に関しましては、派遣社員が派遣元の就業規則にのみ従う義務があることから、御社からそのような文書を直接渡して義務付けるといった措置を取る事は不適切といえます。

対応としましては、派遣元と相談し労働者派遣契約上に派遣先での機密保持義務や違反した際の損害賠償等につきまして定めを置かれる事が必要です。その上で、当該派遣契約上の定めに従って通知書を出したり、誓約書を提出させたりする分については問題ないものといえます。

投稿日:2014/07/24 11:55 ID:QA-0059707

相談者より

派遣元に連絡のうえ、誓約書を提出してもらうことにします。
回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/25 07:56 ID:QA-0059726大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

経産省の指針も歯切れが悪いが、結局、派遣元・派遣社員間の契約に依るしかない

派遣社員から誓約書等をとることの是非について多くの事例がありますが、 結局、 法解釈、 行政、いずれにおいても、 両者間に雇用関係があると看做されかねず、 避けるべきとするのが大勢です。 然し、 実態的には、 派遣社員も、 派遣先社員と同等の秘密保持義務を負うことに変わりは無く、 それを違法とするのも歯切れの悪い判断です。 経済産業省から発信されている 「 営業秘密管理指針 」 では、 「 ・・派遣従業者をどのような業務に従事させるかについては、 派遣契約で明確化する義務があるが、 営業秘密管理に関する秘密保持規定については、 特段の義務は課されていないため、 どの程度の秘密保持義務を課す必要があるのかを派遣契約等で明確化する必要がある。 この場合、 派遣従業者と同程度の業務に従事している自社の従業者に対して課しているのと同等の秘密保持義務を遵守するよう規定することが望ましいと考えられる 」 と、 やや引け腰の表現をしています。 つまるところ、できることと言えば、 派遣元・派遣社員間の契約の 「 秘密管理 」 の部分について、 両者の承諾を得た上で、 その内容を教えて貰う方法しかないでしょう。

投稿日:2014/07/24 18:51 ID:QA-0059715

相談者より

派遣元に連絡のうえ、誓約書を提出してもらうことにします。
回答ありがとうございました。

投稿日:2014/08/18 07:36 ID:QA-0059881参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取り扱い

機密保持契約で検索すれば、契約書ひな形が多数出てきますので、その中で規定している機密事項が参考になるかと思います。尚、派遣社員は御社の社員ではありませんので、個人としての責任ではなく、派遣元(派遣会社)と御社が契約を結ぶことになります。派遣契約時に、そうした秘密事項取扱いは決めてないでしょうか?一般的な機密保持は派遣契約に盛られている可能性があると思いますが、御社独自の事情など、特殊なものであれば、派遣契約時に結んでおかないと、契約料金が変わって来る恐れもありますので、直ちに確認を取ってみて下さい。

投稿日:2014/07/24 21:13 ID:QA-0059720

相談者より

派遣元に連絡のうえ、誓約書を提出してもらうことにします。
回答ありがとうございました。

投稿日:2014/08/18 07:36 ID:QA-0059882参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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