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人員募集における紹介料について

人員(専門職)が集まらなくて困っています。

対策としまして、地域にポスティングをしよう!ということになりました。

内容の中に、「ご紹介いただいた方には紹介料を支払う」旨を記載し、実際に支払う・・・

これって違法なのでしょうか?

ご教授の程をお願い申し上げます。

投稿日:2014/07/17 17:08 ID:QA-0059662

はくりんさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

避けるべき

職業安定法により、有料職業紹介業許可がない者は人材紹介ができません。ポスティングのような不特定多数に対し、違法な内容を知らしめるのは、コンプライアンスに反する行為として非常にリスキーといえます。実際には、固定報酬とは見なされない程度の謝礼を出したり、報奨金で社員に報いたりする例はあり、いちいち摘発されることも無いとは思います。しかしだから堂々と知らしめるのは危険です。それよりも現社員への紹介奨励やボーナス反映や、人材紹介といった合法的な方法を優先すべきではないでしょうか。

投稿日:2014/07/17 21:48 ID:QA-0059668

相談者より

ありがとうございました。

勉強になりました。

投稿日:2014/07/18 10:26 ID:QA-0059674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職業安定法第36条では「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 」と定められています。

紹介者に紹介料を支払うとなりますと、こうした職業安定法に抵触する可能性が生じますので、当然避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/07/17 22:32 ID:QA-0059671

相談者より

いつもご丁寧にありがとうございます。

別の方法を模索したいと思います。

投稿日:2014/07/18 10:28 ID:QA-0059675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

違法であるリスクがあるため、避けるべきです。ただしポスティング自体は一つの採用の手段です。

職業安定法上、報酬を得て人材紹介は厚生労働大臣の認可を受けた「有料職業紹介事業者」しか行うことができず、ポスティングにより不特定多数方に有料職業紹介を依頼することは、違法となるリスクが高いため、避けたほうがよいでしょう。
なお、医療・福祉の専門職の人材募集とのことですが、ポスティングして人材募集をすること自体は一つの手段ではあると存じます。弊社でも医療・福祉職の採用支援を行っておりまして、経験上、下記の手段など幅広く利用して、採用を行うのが有効だと存じます。ご参考にして頂ければ幸いです。
 ①医療・福祉の専門媒体への出稿(無料の媒体もございます)
 ②ハローワークへの出稿(原稿のスペースを余さず使い、他法人との差別化をはかり、掲載し続けることで、専門職の採用も可能です)
 ③医療・福祉専門の紹介業者への依頼(いま、非常に増えています。成功報酬で年収の2割〜3割が相場です。採用しなければ費用はかかりませんので、何社か声をかけておくと良いかと存じます)
 ④合同説明会(医療、福祉に特化したイベントを都道府県、国が主催しています)
 ⑤新卒採用(即戦力となる人材は競争が激しいため、あえて新卒人材を採用し、育成するというのも一つの手段です)

投稿日:2014/07/28 06:37 ID:QA-0059753

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また、他の募集方法もお示し頂きまして、重ねて御礼申し上げます。

ご意見を参考にさせて頂きながら、採用活動を継続して行って参りたいと思います。

投稿日:2014/07/28 10:11 ID:QA-0059755大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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