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育児休業における給付金、社会保険料等について

お世話になります。
もしかしたら、同じような質問があるのかもしれないのですが、探しきれなかった為、質問させてください。

現在、就業規則、育児・介護休業規程の見直し作業中ですが、関連して色々な疑問が出てきました。
以下の点、ご教授いただけますでしょうか?
※実際にはあまり想定されないケースもあるかと思いますが、考え方としてどういう理解が正しいのか、を確認させていただければ、と思っております。

1. 雇用保険から支給される育児休業給付について
(a) こちらは、支給単位月に休業している日が20日以上ある場合に支給されることになっています。
その為、例えば、2週間という短い育児休業を取得した場合には、育児休業給付は受けられない、という理解で間違いないでしょうか?

(b) (a)の通り、20日以上が要件ではありますが、1歳の誕生日の前々日を含む支給単位月は1日でも支給を受けられるとなっています
この場合、1歳の誕生日の2週間前から2週間の育児休業を取得した場合には、給付を受けられる、との理解でよいでしょうか?

(c) 父親の育児休業の場合、産後8週間以内に取得した場合、1歳までにもう一度取れることになっています。
これは、各々の休業期間が、それぞれで支給要件を満たしていれば、2回給付を受けられる、との理解で間違いないでしょうか?


2. 育児休業による社会保険料の免除について
(a) 保険料の免除期間は、育児休業開始の月から、終了予定日の翌日の属する月の前月となっています。
これは、雇用保険による給付金のように何日以上、という規定はなく、1週間でも育児休業を取得したならば、免除されるのでしょうか?

(b) 父親の育児休業の場合、産後8週間以内に取得した場合、1歳までにもう一度取れることになっています。
保険料の免除も2回受けられる、との理解でよろしいのでしょうか?


3. 育児休業期間中の給与について
こちらは一般的に無給であることが多いかと思います。
一方で、父親の育児休業は短期間であることも多いと聞きます。
前述までの質問にもありますが、給付金を受けられる要件を満たさないほどの短期間である場合、会社が何か特別な規程でも設けない限り、やはりその間の収入は何もない、ということになるのでしょうか?

このあたりは皆様どうされているのでしょうか?


4. 短時間勤務制度について
3歳に満たない子を養育する場合、短時間勤務制度を設けることになっています。
(a) この制度により勤務時間を短縮した場合、短縮分に相当する給与は無給扱いで差し支えないのでしょうか?

(b) (a)で無給扱いとした場合、月々の給与は下がることとなりますが、これによる社会保険料の等級変更などは、通常の月額変更の要件に当てはまらない限り、短時間勤務前の等級で保険料を支払うことになるのでしょうか?
 例えば、産休、育休を取得し、その後、復職したものの、短時間勤務とした場合には、産休に入る前の等級が適用される、との理解でよいのでしょうか?


5. 母性保護規定について
(a) 「保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保」というものが定められています。
これは、無給でも差し支えないのでしょうか?
無給であれば、結局本人は有給休暇を申請することになりそうですので、有用性としては、欠勤ではないので評価に響かない、出勤率の計算上、出勤したものとみなす、というくらいのものに留まるのかと考えておりますが、そのような理解でよいのでしょうか?

(b) 「指導事項を守ることができるようにするための措置」として、時差通勤や勤務時間の短縮、休憩時間の延長などが定められています。
こちらの対応により、勤務時間が短縮される場合には、その部分は無給でも良いのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/07/16 10:58 ID:QA-0059639

りくたんさん
東京都/保険(企業規模 6~10人)

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