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高年齢者雇用安定法が難しく、なかなか理解できません

初めて相談いたします。

平成25年4月に改正された高年齢者雇用安定法ですが、この改正により、継続雇用制度を採用している場合、定年到達者で、希望する者は全員を65歳まで雇用しなければならない。しかし経過措置として、平成25年4月1日から平成28年3月31日までは、61歳以上のものを、改正前に労使協定していた基準で雇用し続けるか、判断できるとのことですが。

平成25年4月1日以降に60歳の定年を迎えた人の場合は、非常にイメージしやすいのです。60歳になり、希望すれば雇用が継続される。そして61歳になったら、会社が基準に該当するか判断し再び雇用を継続するか判断する。雇用継続となれば65歳まで雇用される。ということで間違いないですよね?

では平成25年4月1日より前に、定年を迎えた方はどうなるのでしょうか?
たとえば、平成23年4月1日に60歳の定年を迎え、雇用継続を希望し、労使協定をしていた基準に該当し、継続雇用となった方は、2006年の改正法によると、64歳まで継続雇用されますよね?

ではこの方は、今回の改正には一切、関係なしなのでしょうか?それとも改正法が施行され始めた、平成25年4月1日時点で62歳なので、この時点でもう一度、会社は労使協定をしていた基準に該当するか判断し、継続雇用するかどうかのジャッジをしなければならないのでしょうか?

この制度、非常に難しくて正直参っています。最近総務の仕事に就いたため、いろいろ勉強中です。
支離滅裂な内容を言っているかもしれませんがお許しください。

どうか解説をお願いいたします。

投稿日:2014/06/04 22:50 ID:QA-0059112

timeshock21さん
和歌山県/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、経過措置につきましては「対象者の生年月日」の区分で考えるのが分かりやすいです。そうすれば、個々の従業員がいつまで継続雇用義務があるか明確になります。

まず昭和28年4月2日生~昭和30年4月1日生の方ですと、満61歳から年金支給開始となりますので、この方々が60歳定年で退職される場合、つまり平成25年4月1日~平成27年3月31日に60歳に達する方につきましてはご認識の通り61歳まで希望者全員の雇用継続義務となります。そして、満61歳以降の継続雇用については経過措置による協定基準の判断対象となります。

そして、その後は生年月日で2年毎に1年雇用継続義務が延長されますので、最終的には昭和36年4月2日生まれ以後の方、言い換えれば平成33年4月1日以後に60歳定年となる方は全て65歳までの雇用継続義務となります。(※女性は5年遅れになります)

これに対し、平成23年4月1日に60歳の定年を迎える方の場合ですと、既に継続雇用に関する可否判断を済まして継続雇用に至っていますので、改めて再度継続雇用可否自体の判断を行われる必要はないものといえます。

その上で、例えば1年毎の契約更新とされている場合であれば、継続雇用開始時に取り決められた契約上の更新基準に従って毎年更新可否を判断する事になります。

投稿日:2014/06/05 11:23 ID:QA-0059118

相談者より

早速、ご回答いただき本当にありがとうございます。すごくイメージしやすくて、ようやく理解できてきました。
改正前に60歳になった人に関しても自分が思っていた内容で良いようなので、ほっとしました。
今回の改正でまた、基準に該当するか判断されるのなら、不公平だなと思っていたんです。

これからも相談させていただくかと思いますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/06/05 15:06 ID:QA-0059123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年時、老齢厚生年金の支給開始年齢の引上対象とはなっておらず、改正法の影響は受けない

25年改正法の最大のポイントは、 原則として限定基準なしの 「 希望者全員 」 とすること、 その限定なし期間を、 「 3年毎に1才ずつ引上げること 」 ( 最終期間、 H34/4/1 ~ H37/3/31 ) にあります。 つまり、 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の段階的への対応が目的なので、 改正前の限定基準を原則廃止した訳です。 但し、 法改正前の労使協定 ( 対象者を限定する基準あり ) も、 尚、 有効とされますが、 今回の法改正で該当することとなる部分は、 改正法の定めが優先することになります。 少々、 ヤヤコシイので、 厚労省も、 「 基準が適用される者を当該支給開始年齢以上の者に限ることを明らかにする労使協定に改めることが望ましい 」 と解説しています。 ご質問の ( 平成23年4月1日に60歳の定年を迎え、雇用継続を希望した方 ) は、 定年時、 老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ対象とはなっておらず、 改正法の影響は受けないことになります。 但し、 法改正前の労使協定 ( 内容は分りませんが ) 毎年継続更新が必要なら、 その都度、 限定基準をクリアしていかなければならず、 改正法による 「 原則、 本人希望のみ 」 は適用されません。 確かに、 ご指摘のように、 理解の難しいテーマですが、 一度、 お時間と相談され、厚労省の 「 高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係) 」 をジックリ参照されてはいかがでしょう。

投稿日:2014/06/05 13:42 ID:QA-0059119

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
おかげでもやもやしていたものが、ようやく取れました。
しかし、この制度のむずかしさにはまいりました。パンフレット等を読めば読むほど理解しにくく、また前回改正を知っておかなければ今回の改正も理解できないので。

しかし、定年を迎える日が1日違うだけで、扱われ方がこうも違うのは、いかがなものかと感じました。

これからも相談させていただくかと思いますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/06/05 15:10 ID:QA-0059124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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