無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向の条件について

無知で申し訳ありません。

弊社では、従業員の採用は全て弊社で行い、何人かの方は関連会社で勤務して頂いています。
関連会社といいましても、同じ敷地にある会社で、雇用条件は弊社と同じです。

関連会社での勤務は、期限を区切ったものではなく、特に必要がない限り、その関連会社でずっと勤務して頂くようになっています。

その場合、出向となるのでしょうか?
また、出向となった場合、どのような契約や書類が必要でしょうか?

投稿日:2014/04/16 12:06 ID:QA-0058496

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在籍出向のポイント

同じ敷地にあり、 関連会社との一体感は強くても、 雇用関係、 出向関係については、 メリハリの効いた手続きが重要です。 出向には、 色々な目的があります。 人事配置・交流、 業務・経営指導、 研修、 雇用調整、 高齢者対策、 加盟団体業務などです。 在籍出向の場合、 就業に関する部分には出向先の労働条件が適用されますが、 身分や賃金など基本的雇用関係は出向元が保証します。 その為には、 就業規則等に出向義務を定めておくと共に、 労使協定等で基本的な労働条件を定めておくことが必要です。 出向目的、 出向先が決まれば、 「 労働条件に関し、 出向者の個別的合意を得る 」 こと、 および、 「 出向元・出向先間で、 出向契約書を締結 」 することが必要になります。 この場合、 「 出向命令が、 その必要性、 対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、 その権利を濫用したものと認められる場合には、 当該命令は、無効 」 ( 労働契約法14条 ) とされる点に、 配慮が必要です。 出向期間が明示されていない場合は、 無効とされる可能性があります。 出向期間中の本人の人件費の負担割合は、 全額出向先とする場合が多いのですが、 基本的は、 出向目的による 「 応益の原則 」 に従って出向元・出向先間の協議により決めます。 「 応益の原則 」 から大きく逸脱すると、 税務問題が生じますので、 必要に応じ、 税理士さんにご相談下さい。 尚、 社会保険・雇用保険は、 出向元で加入し、 出向元で保険料を支払い、 労災保険は、 出向先で加入し、 出向先で保険料を支払うのが原則です。

投稿日:2014/04/16 13:55 ID:QA-0058501

相談者より

ご回答ありがとうございました。

労働者の同意を得て、出向元・出向先で出向契約を締結し、きちんとした形を整えます。
費用負担も両社間で話し合いの場を持ちます。

投稿日:2014/04/21 18:09 ID:QA-0058568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の文面だけでは、それが出向なのか、派遣なのか、業務請負なのか等判断がつきかねます。
まずは、何故採用した社員を関連会社で、ずっと勤務させるようにしているのか、目的によっても変わってきます。
目的以外にも、指揮命令、給与支払いがどちらなのかによっても変わってきます。
出向は、利益目的以外の目的を持っていきますので、期間が決められています。原則、無期限ということですから、転籍の可能性もあります。

いずれにしても労使トラブルを回避するためには、現状をよく把握した上での対処が必要となってきます。

投稿日:2014/04/16 15:25 ID:QA-0058503

相談者より

ご回答ありがとうございました。

弊社の就業規則がしっかり出来ていないので、これを機に見直します。

投稿日:2014/04/21 17:59 ID:QA-0058565大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、関連会社でずっと勤務するとなれば実態としましては在籍出向ではなく移籍というのが妥当でしょう。この場合、勿論当人の同意が必要となります。

仮に当初から関連会社で勤務させるというのでは、自社の労働者を他人に使用させることになる行為、つまり労働者供給事業としまして、職業安定法違反となります。労働者派遣法に基づく派遣事業でない限り、違法な労働者供給事業となってしまいますので注意が必要です。

従いまして、別会社である限り、やはり関連会社で雇用契約を締結されるべきといえます。

何らかの事情でそれが困難(御社に在籍という形を取りたい)ということでしたら、少なくともずっと勤務という条件を失くし、その上で出向期間や費用負担の分担等を記載した出向契約書を会社間できちんと取り交わすことが不可欠といえます。

投稿日:2014/04/16 22:41 ID:QA-0058509

相談者より

ご回答ありがとうございました。

関連会社での直接雇用も考えてみます。

投稿日:2014/04/21 18:01 ID:QA-0058566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

出向かどうかの判定は労働(雇用)契約によります。御社に応募した方を御社ではなく、関連会社が雇用契約をしたのであれば、出向ではありません。御社に応募し、御社が雇用契約をしたのであれば、御社の社員として関連会社という別法人で勤務している以上、出向と言えるでしょう。労働契約で仕分けがシンプルです。
その上で出向であれば、出向に関する契約が必要です。

投稿日:2014/04/16 23:21 ID:QA-0058512

相談者より

ご回答ありがとうございました。

出向の契約をきちんと締結するようにします。

投稿日:2014/04/21 18:03 ID:QA-0058567大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード