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アルバイト雇用契約書の再締結時の対応について

細かい事で恐縮ですが何卒宜しくお願いいたします。

当社のアルバイト社員にて、以下のケースが発生します。

【最初の契約】
雇用契約期間 : 3月1日〜4月15日
時給 : 1000円

4月1日から時給を1100円に変更

4月1日をもって、社内でアルバイトの基本時給の見直しを行い、
その改定前後に入社した新規雇用者の初回契約途中でのケースです。

就業時間や場所など、その他の内容に変更はありませんが、
これを受けて当社では「4月1日から15日まで」の分で
新たな契約書を作成し、締結しました。

この場合の「前契約書」について、「終了日を3月31日に
修正し、訂正印を」等の対応を厳密に行う必要はありますでしょうか。

それとも「新契約書を締結した時点でそちらが優先される」
といった考え方で、特に前契約書の対応はせずに問題無し
と考えて良いでしょうか。

ちなみに当社の契約書は、複写式の手書きのもので、本人控えと
会社控えとに分けて、会社控えのみ会社保管しています。

前契約書の修正となると、本人分を再度持参頂くなど、厳密さを
もっての対応となると手間が相当かかることが予想されます。

考え方や対応方法について、ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/04/10 20:35 ID:QA-0058455

部長見習いさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前回契約に就き4月1日以降適用する旨を追記しておけばOK

4月16日付けで更改することになる契約書の時給 ( 1,100円 ) 欄に、 「なお、 3月1日付け契約に就いても、 4月1日以降の期間に対して適用する 」 旨の文言を追記されればよいでしょう。( 4月16日以降もアルバイト契約を更改するものと理解しての回答です )

投稿日:2014/04/10 22:04 ID:QA-0058461

相談者より

早々のご回答を頂き有難うございました。
頂いた考え方を参考に対応させて頂きます。

投稿日:2014/04/11 17:10 ID:QA-0058471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

当事案に関わらず、雇用契約書内容の変更に関しましては実務上起こりうる事といえます。

その際に重要な事は、

・変更となる契約内容を記載した文書を交付する事
・変更内容が従業員にとって不利益にならないか確認する事
・万一不利益変更となる場合には従業員の同意を得る事

といった事になります。

こうした変更手続をきちんと踏んでいれば、当然ながら異なる内容部分につきましては新しい契約書の記載内容が有効となりますので、従前の契約書を訂正する必要はございません。

投稿日:2014/04/11 01:24 ID:QA-0058464

相談者より

早々のご回答を頂き有難うございました。
判断の軸と考え方をお示し頂けたことで、近似の事案含めて応用ができそうです。大変助かりました。

投稿日:2014/04/11 17:11 ID:QA-0058472大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約内容の変更について

新契約の方が条件が良くなっていますので、前契約書は、そのままでもかまいません。

このようなケースでは、
前契約から契約変更になる部分だけを、明記して、契約変更(覚書)として、双方署名捺印するか、不利益変更ではありませんので、給与辞令として、時給変更通知でもかまいません。

投稿日:2014/04/11 15:08 ID:QA-0058469

相談者より

早々のご回答を頂き有難うございました。
実務ベースでの考え方をご教授頂けましたので、次回以降の運用に活かして検討してみたいと思います。
有難うございました。

投稿日:2014/04/11 17:12 ID:QA-0058473大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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