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企画業務型に関する報告について

はじめまして。

この度、企画業務型裁量労働制の導入を検討しています。そこで決議が行われた日から起算して6ヶ月以内ごとに所轄監督署に様式第13号の4の報告が必要であることは理解しております。

その際、「労働者の健康及び福祉・・・・・」の具体的記入例に「特別健康診断の実施(〇年〇月〇日)」という記載例を見かけるのですが、実際に「特別健康診断」とはどういったものになるのでしょうか。

例えば、労働安全衛生法第66条の8の『面接指導』において、通達(平18.2.24 基発第0224003号)で、

「面接指導等の規定は、専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3(専門業務型裁量労働制))・企画業務型裁量労働制の対象労働者(労働基準法第38条の4(企画業務型裁量労働制)にも適用する」とありましたので、面接指導の際に使われている各県産業保健推進連絡事務所等HPに掲載されているようなチェックリストを当社オリジナルにし、それを「特別健康診断」として実施したかたちでよいのかご教示していただければと思います。

投稿日:2014/03/12 18:25 ID:QA-0058103

運転設定さん
愛媛県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

特別健康診断について

ここで表現されている特別健康診断とは、会社に年1回義務付けられている定期健康診断とは別にという意味で特別健康診断といっています。
健康状態について自己申告やヒアリング後、産業医の意見に基づき、必要に応じて行うものです。

健康確保措置としては、対象労働者の勤務状況や健康状態に応じて、特別健康診断の他に
特別休暇の付与や産業医等による保健指導などがあります。

投稿日:2014/03/12 20:48 ID:QA-0058107

相談者より

従業員数が50人未満なので、産業医の選任義務はないのですが、できるかぎり当社判断だけでなく専門家の意見を聞きつつ対応していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/03/13 11:18 ID:QA-0058120参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件に関しまして、企画業務型裁量労働制における特別健康診断の定義付けはなされていませんが、いわゆる一般の定期健康診断ではなく、文字通り必要に応じて行われる健康診断を指しているものといえます。

従いまして、文面のように保健指導を参考にして行われてもよいですし、それ以外の方法で行っても差し支えはございません。いずれにしましても、過労等により健康不安のリスクが見られる裁量労働者を早期発見し健康障害を予防する事が目的ですので、産業医等と相談されながら実施されるのがよいでしょう。

投稿日:2014/03/12 23:09 ID:QA-0058113

相談者より

従業員数が50人未満なので、産業医の選任義務はないのですが、できるかぎり当社判断だけでなく専門家の意見を聞きつつ対応していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2014/03/13 11:20 ID:QA-0058121参考になった

回答が参考になった 0

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