海外からの出向者の契約
海外本社の従業員で、これから日本に出向してくる者がいます。本社と本人との間に日本勤務(現地からみれば海外出向)契約を交わしています。コピーは日本にも送られてきました。給与等支払はすべて本社で行われますので日本では原則支払は発生しません(社会保険も日本との間に免除契約がある国なので日本では発生しません)。日本で発生する経費(住居費など)は日本社から直接海外本社に請求します。この場合、本社と本人の間の出向契約以外に日本社(法人格はありません)と本人の間でも別途雇用契約が必要になるのでしょうか? もし必要だとしたら何を書くのでしょうか? よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/03/11 18:39 ID:QA-0058080
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
外国人労働者であっても、国内事業所で就労する場合には原則として労働基準法等国内法の適用を受けることになります。
従いまして、御社との間でも労働契約関係が成立することになりますし、勤務に関わる労働条件(労働時間・休日・休憩等)の文書による通知は必要になります。一方、賃金支払等身分に関わる事項で海外在籍法人にて対応される事柄に関しましては、その旨記載されればよいでしょう。
投稿日:2014/03/11 21:02 ID:QA-0058084
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
簡潔で分かりやすく、とても参考になりました。
さっそくに対応したいと思います。
投稿日:2014/03/11 22:21 ID:QA-0058086大変参考になった
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