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法的義務の有無と根拠を教えてください。

改正高年齢者雇用安定法は、有期雇用は対象外と理解しています。
雇用契約を反復更新し、勤続20年以上の有期雇用社員が60歳以降の雇用を希望した場合、会社が当人を雇用する法的義務の有無、およびその根拠を教えていただきたく、お願い申し上げます。

投稿日:2014/01/23 16:53 ID:QA-0057546

人事部さん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年齢とは関係なく一定の期間の経過により契約終了となるものは別の問題

改正高年齢者雇用安定法は、 第9条において、 定年 ( 65歳未満のものに限る ) の定めをしている事業主に、 その雇用する高年齢者を対象としていますが、 これは、 当該定年制度の下に雇用されている高年齢者、 即ち、 「 期間の定めの無い雇用高年齢者 」 に限られるものと理解されます。 厚労省も、 Q&Aサイトにおいて、 本条の定めに関し、「《 主として期間の定めのない労働者 》 に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、 《 有期労働契約 》 のように、 本来、 年齢とは関係なく、 一定の期間の経過により契約終了となるものは、 別の問題であると考えられます 」 と述べています。 《 主として 》 という点が気になりますが、 これは、反復継続して契約の更新がなされている有期雇用は、 期間の定めのない雇用と看做される点に配慮したものと思われ、 「 有期雇用は対象外 」 という原則に影響するものではないと考えます。

投稿日:2014/01/23 20:35 ID:QA-0057547

相談者より

実務の参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2014/01/24 09:26 ID:QA-0057555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、形式上有期雇用契約であっても、長期に渡り反復更新を重ねているような場合ですと、実質上期間の定めのない契約と同視されることになります。

これは多くの判例で示されてきましたので、先般の改正労働契約法でも第19条において以下のように定められています。

「有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一  当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二  当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。」

雇用契約を反復更新している勤続20年以上の有期雇用社員であれば、上記に該当する可能性が高いですので、原則としましては正社員と同様の扱いが求められ、それ故高年法上の継続雇用義務も発生するものといえるでしょう。

しかしながら、高年法の継続雇用義務とは、法令に従って定年後の継続雇用制度を取り決め運用することを指しています。つまり、必ず個々の労働者について継続雇用しなければならないといった義務まではございませんので、例えば、定年後新たな労働条件を提示して合意が得られなかった場合には、定年による退職扱いとすることも通常可能といえます。

投稿日:2014/01/23 23:04 ID:QA-0057550

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2014/01/24 09:28 ID:QA-0057556大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

高年齢者雇用安定法と有期雇用

1.有期雇用者やパートの場合には、会社で特に定年を設けていなければ、高年齢者雇用安定法は対象外となります。有期でも定年を設けていれば、65歳までの継続雇用措置義務が生じます。定年を理由に65歳未満で雇止めはできないということになります。

2.勤続20年以上の場合には、内容にもよりますが、雇止めについて無期社員と同じ扱いになりますので、期間満了ではなく、解雇か自己都合ということになります。

ただし、それ以外の労働条件については、正社員と同じというわけではありませんので、
定年制がない有期社員が正社員と同じく定年制ちなるというわけではありません。
よって、窯らずしも本人が希望すれば雇用義務が発生するということにはなりません。

投稿日:2014/01/24 14:41 ID:QA-0057565

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2014/01/27 09:12 ID:QA-0057580大変参考になった

回答が参考になった 1

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