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直行・直帰における労働時間について

毎々お世話になります。

定年退職後、継続雇用する社員がいます。(当人は、特例措置(被保険者44年)に該当するため、社保基準3/4未

満での就労予定。具体的には8時間勤務とし月の所定労働日数の3/4未満で就労)

この社員が、例えば販促活動で県外へ出張(直行・直帰)した場合・・・往路4時間、現地商談1時間、帰路4時

間になるような場合。


労働時間はどのように抑えるべきでしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。


*直行・直帰の計8時間は労働時間には含めない(何ら指揮命令がない移動時間のみという前提で)と理解してい

るのですが。また、上司への報告や書類作成のため直帰せずに会社に立ち寄った場合や現地で代理店から次の訪問

先の代理店へ行く時間は労働時間となると理解しています)以上

投稿日:2013/09/04 17:03 ID:QA-0056022

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず所定労働時間内の移動時間につきましては、そうした勤務スケジュールが会社によって認められた以上会社の指揮命令下に入っているものといえますので、全て労働時間扱いすることになります。それ以外での直行直帰の移動時間につきましては、労働時間に含める必要はございません。但し、その間に業務に関わる打ち合わせや作業等を行っていれば労働時間とみなされます。一方で会社に立ち寄る場合等については会社の指揮命令下に置かれていると考えられますので、原則としまして労働時間に含めて扱う事になります。

従いまして、文面のケースですと所定労働時間の8時間までは労働時間としてカウントし、残りの1時間は純粋な移動時間としてカウントしないという事になります。

投稿日:2013/09/04 23:42 ID:QA-0056028

相談者より

先生(4名)の回答を参考に対応を検討します。

投稿日:2013/09/05 18:30 ID:QA-0056040参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

通勤として扱い、手当補てんを検討下さい。

県外へ赴いての販促活動を出張と言及されておりますが、継続雇用社員にとっては恒常的な営業活動として考えられこと、また、この活動につき、事業場外労働のみなし労働時間制を適用して、所定労働時間のみなしと考えても、仕事と往路・帰路の時間を合わせると、直行・直帰でも所定労働時間に収まることは困難であり、所定労働時間みなしが使われることが適当であるとは考えられません。
よって、この度の販促活動は、通勤として扱うことが妥当であると考えられます。尚、直行・直帰に要する8時間が通勤時間ととらえますので、時間外労働による割増賃金の支払いという問題は発生しません。
しかしながら、この長時間の通勤は、社員にとっては大きな負担を強いることになりますので、このままノーワークノーペイの原則を適用すると、本人への不利益が生じます。
そこで、例えば遠距離手当等の名目による手当を補てんすることで、本人の不利益を解消することが可能となります。ご検討下さい。

投稿日:2013/09/05 09:03 ID:QA-0056029

相談者より

先生(4名)の回答を参考に対応を検討します。

投稿日:2013/09/05 18:30 ID:QA-0056041参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

直行・直帰について

直行や直帰の場合は、始業・終業時刻がポイントになります。

現場あるいは会社に立ち寄り、会社で労働時間を把握できる場合には、
始業・終業時刻を過ぎて労働していた場合には、時間外労働とお考え下さい。

労働時間が始業・終業時刻内であれば、労働時間が何時間であれ、
直行・直帰の移動時間は労働時間とはなりません。

投稿日:2013/09/05 09:34 ID:QA-0056031

相談者より

先生(4名)の回答を参考に対応を検討します。

投稿日:2013/09/05 18:32 ID:QA-0056043参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

看做し所定労働時間、但し、移動時間は不算入が妥当

移動8時間、 実働1時間は、 常態として発生するのではなく、 説明事例として引用されたものだと思いますが、 いずれにしても、 販促が主な業務ならば、 直行・直帰は日常的パターンでしょう。 この場合、 ① 「 本人に適用される所定労働時間労働したものと看做す 」、 ② 「 移動時間は労働時間に算入しない 」 といった原則を適用されるのが合理的だと考えます。 直帰せず事業所に立ち寄った場合も、 原則趣旨の延長線上として、 確認可能となった業務も、 看做した労働時間の一部であるとして処理するのが妥当でしょう。

投稿日:2013/09/05 11:02 ID:QA-0056036

相談者より

先生(4名)の回答を参考に対応を検討します。

投稿日:2013/09/05 18:31 ID:QA-0056042参考になった

回答が参考になった 1

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