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継続雇用制度の対象者基準の経過措置

高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇用制度の対象者基準の経過措置が設けられ、平成25年3月31日までに締結した労使協定でなければ、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みとして適用されないかと思います。

また、弊社では、前述の労使協定によって、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを適用しており、その基準の一つとして、A・B等の評価ランクを点数化して、この点数化した評価ランクの過去数年間の平均が一定基準以上の者を再雇用としております。

そこでご質問ですが、今後、評価制度の改定が行われ、例えば、従来7段階あった評価ランクが5段階となった場合などは、継続雇用の判断基準自体に影響を及ぼしてしまうため、その時点で労使協定を締結し直せば有効となるのでしょうか。お教え下さい。

なお、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する予定はなく、また、定年延長等を検討する予定も、今のところはございません。

よろしくお願い致します。

投稿日:2013/08/26 12:17 ID:QA-0055864

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平成25年3月31日までに締結した労使協定の内容を変更したり、有効期限が過ぎた場合には、新たに労使協定を結ぶことが必要です。

逆に言えば、ご質問のように労使協定を締結しなおせば、有効となります。

投稿日:2013/08/26 19:11 ID:QA-0055870

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/08/27 09:29 ID:QA-0055874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができるのは、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。

そして、厚生労働省の解釈によりますと、経過措置により基準を定める場合、これまでの労使協定をそのまま利用することの他に、内容を変更して新たに労使協定を締結して、新たな基準を定めることもできるものとされています。

従いまして、文面のような評価基準の変更も新たな労使協定を締結して定める事によって原則として可能といえるでしょう。

投稿日:2013/08/26 22:53 ID:QA-0055873

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/08/27 09:29 ID:QA-0055875大変参考になった

回答が参考になった 0

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