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結婚による健康保険の扶養加入について

いつもありがとうございます。
社員の結婚退職による健康保険の扶養について教えていただけますでしょうか。

2月28日付で女性社員が弊社社員と結婚したため退職しました。
3月1日に男性社員の扶養増加(3月1日付)として保険組合に扶養異動届、現況書、第3号届を送り、
昨日電話がありました。

①入籍日を教えてください。
 →3/10と回答したところ、認定日は3/10になりますといわれました。
②3/1付けにするためにはどうすればいいのですかと尋ねたところ
 →住民票とそれぞれの戸籍謄本を取ってください、現状では内縁の妻状態で結婚の意思があるという
  証明が必要とのこと
③住民票と戸籍謄本を取らず、3/10までに病院にかかった場合はどうなりますかと尋ねたところ
 →自費扱いになりますとのこと

社員に住民票の移動を尋ねたところ3/10に入籍と合わせて行うため現時点では
住民票は移動していないとのことでした。

やはりこの場合、健康保険の扶養認定日は3/1ではなく3/10になるのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2013/03/05 09:01 ID:QA-0053645

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

正式な婚姻前でも内縁状態であれば扶養に入る事が法的に可能です。但し、内縁状態である事の証明としまして住民票や戸籍謄本の提出が求められる事になります。健保組合によっても多少手続きは異なる場合がございますが、住民票等の提出が困難の場合ですと内縁の証明不可という事になりますので認定日はやはり3月10日になるものといえるでしょう。

投稿日:2013/03/05 11:10 ID:QA-0053648

相談者より

ご回答ありがとうございます。
3/10で進めていきます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/12 11:26 ID:QA-0053808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

扶養認定について

扶養認定については、保険者が行いますので、保険者の指示に従うしかありません。
保険者とは協会けんぽや健保組合などです。扶養者は保険料が発生しないため、特に健保組合では認定にシビアです。また、添付資料や要件は各健保組合によっても異なります。

投稿日:2013/03/05 13:33 ID:QA-0053651

相談者より

ご回答ありがとうございます。
健保組合の指示に従って手続きを行います。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/12 11:28 ID:QA-0053809大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

扶養認定日は3月10日となります

入籍していない状況で健康保険上の被扶養者となる場合は、内縁関係としての認定となりますので、住民票とそれぞれの戸籍謄本が必要となります。

住民票は同居の確認のため、戸籍謄本はお互いに配偶者がいないことの確認(重婚でないことの確認)のために必要となります。住民票を移動していないのであれば扶養認定は難しいと思います。

この場合、3/1~10までの期間については女性社員の方が国民健康保険に加入することで3割負担で受診することが可能です。

投稿日:2013/03/09 22:06 ID:QA-0053746

相談者より

ご回答ありがとうございます。
3/10で進めていきます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/12 11:28 ID:QA-0053810大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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