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産休・育休中社員の見込み収入証明書について

お世話になっております。

第二子出産のため産休中*の社員から、家の購入を検討しているため、ローン審査用に育休後に復職した際の「見込み収入証明書」を発行してほしいとの依頼がありました。

なお、産休と申し上げましたが、産前6週からスタートする正規の産休は2月12日からで、現在は、1月に付与された今年度の有給休暇を利用し、1月25日から休みに入っております。育休も取得予定ですので、復職予定は平成26年3月です。

1年以上も先の見込み収入証明書を発行することに、違和感があるのですが、どのように取り扱うのが適切でしょうか。

なお、社内の状況をご説明しますと、
弊社では有給休暇が少し多い以外は、産休育休後の制度としては、概ね法定なみです。しかしながら、人事として復職しやすい雰囲気づくりを心掛けてきたこともあってか、結果として、過去5年間に在籍中に妊娠した女性社員の復職率は100%を維持しています。妊娠・出産を機に退職した社員は過去5年間おりません。

今後も復帰支援や、子を持つ社員のためのサポート体制は継続していきたいと思っていますが、当該社員については、保育園入園のタイミングや、第一子出産後のこれまでの勤務状況を考えると、本当に復職できるのか若干疑問も残ります。

また、育休後は、元の部署への復職を原則としていますが、当該社員については、第一子出産後の復職時に、元の部署にこれまでの業務態度から復職受け入れを拒まれ、やむなく他部署へ配置した経緯もあり、復職後の受け入れ先に不安が残る状況です。

このような状況ですので、安易に収入見込み証明書を発行することに、抵抗を感じております。

見込み証明書を発行する法的義務、もしくは道義的責任はあるでしょうか。過去の給与の支払い実績等の証明にとどめる等で、見込み証明書に代えることはできないでしょうか。ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/05 14:34 ID:QA-0053142

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

目的がローン審査用ということですので、「過去の給与の支払い実績等の証明にとどめる等で、見込み証明書に代えることはできないでしょうか」については、
審査するところの判断になります。

証明書発行に抵抗を感じるようであれば、再度、本人経由で、確認してもらうべきでしょう。

ただし、このような証明は、会社の任意のものが大半ですが、様々な局面で従業員から求められることがあります。

目的がはっきりいており、場合によっては、確認書類を提出させることで、会社にとって特段リスクがなければ、協力してあげるべきと思われます。

もちろん、会社として、どうしても証明しかねるという判断であれば、その旨、本人に伝えればよろしいでしょう。

投稿日:2013/02/05 18:10 ID:QA-0053147

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懸念

会社の任意だと思いますので、過去の支払い実績のみ発行で、社員がローン先と交渉するのが先のように思います。ご懸念は「収入見込み証明」により、将来就業に問題がある状況でも雇用することを意図していたという証拠に使われることでしょうか?そうであればあくまでローン審査のため、好意で発行するもので、復帰時の就業条件等を満たす前提とするなど本人確認の一筆を取っておいても良いかもしれません。

投稿日:2013/02/05 23:50 ID:QA-0053158

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ローン審査で使える収入証明書とは、住民税納税証明書等を指していますが、金融機関によっても異なるようです。勿論、1年以上も先となる「見込み収入証明書」といった文書を発行する義務まで会社にはないものといえます。

文面を拝見する限り、当該社員につきましてはこうした証明書の件というよりは業務態度の件の方がより重要な問題といえます。

本来であれば復職で歓迎されるはずのところなのに、受入れを拒まれる等というのは全くの異常な事態です。そのような険悪な職場状況になる前に調査確認等の手を打たれるべきだったといえるでしょう。

会社としまして、当人の業務態度に問題が有れば注意指導を行い記録に残す事が大切ですし、それでも改善されなければ就業規則に沿って懲戒措置も検討されるべきです。これは産休育休とは全く別の事柄ですので、そうした権利取得をされていても躊躇される必要はございません。既に対応済みかもしれませんが、不十分な点があれば復職時にしっかり対応される事が職場の秩序を保つ上でも不可欠といえます。

投稿日:2013/02/06 01:08 ID:QA-0053165

回答が参考になった 0

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