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役職定年の引き下げについて

お世話になります。弊社では55歳で役職定年を運用しているのですが、これを50歳に引き下げようと考えています。弊社の就業規則には、「55歳で役職定年となるが、管理監督者において、50歳以降となる場合がある」と記載があって、今まで適用したことはありませんでした。今回これを運用しようと思った要因は、他の皆さんと同様に来年の法改正への対応なのですが、この場合、不利益変更になるのでしょうか。よろしくお願いします。(具体的にどういう時に50歳以降を適用とするとは記載されてはいません)

投稿日:2012/12/12 16:29 ID:QA-0052515

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

役職定年の引き下げについて

役職定年の引き下げについては、高度の合理性が必要となります。
高度の合理性とは、
従業員の被る不利益の程度、経営上の必要性、説明、同業他社の状況、経過措置など総合的に判断されます。

同じようなケースの判例でみちのく銀行事件がありますが、
高裁では合理性が認められましたが、最高裁では、合理性が否定され、
合理性の判断に2転3転しています。

文面のケースでは、原則55歳定年が50歳になるわけですから、
改定がなければ、55歳まで役職の方が50歳役職定年となるわけですから、
合理性がなければ、不利益変更となると考えられます。

「管理監督者において、50歳以降となる場合がある」については、今まで適用がないばかりでなく、基準がはっきりしていないようであれば、ここをもって50歳役職定年というのでは、
従業員側でも納得しないでしょう。

従業員の被る不利益の程度、経営上の必要性、説明、同業他社の状況、経過措置に留意して、慎重な対応が必要となります。

投稿日:2012/12/12 18:27 ID:QA-0052517

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2012/12/12 18:49 ID:QA-0052518大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「役職定年制」につきましては雇用の定年制とは異なりますので、法改正には直接関係はございません。

その上で申し上げますと、55歳の役職定年を全従業員一律に50歳へと引き下げ、かつそれによって賃金等の処遇が低下するという事ですと、不利益変更に該当するものといえます。つまり、引き下げ自体というよりはそれに伴う減給等が問題になるということです。

特に役職手当が大きな場合には相当な給与の目減りが発生する事が考えられますので、そうした場合には労使間で十分協議を行い原則個別同意を得た上で制度変更を行われる事が必要です。

投稿日:2012/12/13 22:57 ID:QA-0052528

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2012/12/14 08:03 ID:QA-0052530大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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