継続雇用義務年齢と年金受給開始年齢
いつもお世話になります。
2013年4月より始まります高年齢者の継続雇用制度では、雇用義務年齢を2013年4月から2016年3月までは61歳、以降3年ごとに1歳づつ上がり、最終的に12年後の2025年4月から65歳となります。これは老齢厚生年金(報酬比例部)の受給開始年齢の引き上げに合わせた形をとっているようになっていますが、2000年の法改正では、年金受給開始年齢は2013年4月より2年ごとに受給開始年齢が上がっており、2021年4月以降に65歳となり、継続雇用義務年齢と上手くリンクしません。
年金の受給開始年齢など制度に変更があったのでしょうか。
継続雇用義務年齢と年金受給開始年齢との関係について、このズレについてご説明いただけますようお願いいたします。
尚、私の勘違いなどございましたらその点もご指摘いただけますと助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/11/20 11:03 ID:QA-0052202
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
2000年の法改正(報酬比例部分の支給開始年齢の取り扱い)の内容ですが、65歳から老齢厚生年金が支給開始となるのは、男性の場合昭和36年(1961年)4月2日以降生まれの方になります。従いまして、これらの方々が満60歳に達するのが2021年4月以降であって、満65歳に達するのは2026年4月2日以降となります。言い換えれば、受給開始年齢が一つずつ上がるのは2013年4月から「2年毎」ではなく「3年毎」になっています(※2年毎というのは、年金受給者の生年月日上の区切りになります)ので、継続雇用年数と合致しています。
投稿日:2012/11/20 23:16 ID:QA-0052215
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/11/21 08:27 ID:QA-0052217大変参考になった
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