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高年齢者雇用安定法改正について

弊社では嘱託継続雇用制度を採用しており、労使協定による基準を設けております。基準に関しては撤廃をする予定ですが、以下の点に関して疑問がございます。
①65歳までの雇用を前提とした1年更新の嘱託契約をする際に更新契約時に基準を設けること(前年度の勤務状況などを勘案するといった内容)は可能でしょうか?
②再雇用希望者で健康面での所見がある者が希望した場合に、健康面での理由を基に拒否することができるのでしょうか?
以上です。

投稿日:2012/09/24 15:02 ID:QA-0051418

ASHURAさん
広島県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

高年齢者雇用安定法改正について

今後は、希望者選任以外、基準は設けることはできません。
ただし、経過措置として、24年度中に労使協定があれば、その労使協定は有効となります。

①,②に基準を設けようとお考えでしたら、基準を撤廃するのではなく、①、②の内容を残すあるいは新設することをお勧めします。

基準を撤廃して、①、②の理由で再雇用拒否する場合は、一般の労働者と同じで、退職勧奨や解雇となります。

投稿日:2012/09/24 20:25 ID:QA-0051424

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。基準を残すというのは具体的には就業規則等に記載するということでしょうか?また、それは猶予期間中のみのこととなるのでしょうか?

投稿日:2012/09/25 08:38 ID:QA-0051436参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

改正継続雇用制度における選別条件

今回成立した改正では、継続雇用制度に関する労使協定に定める限定基準は廃止されますが、心身の故障のために業務の遂行に耐え得ない者等の継続雇用のに取扱いに就いては、「 指針を定める 」 としています。 施行期日は、平成25年4月1日なので、ウオッチする必要があります。 対象は、健康問題となっていますが、「 耐え得ない者 《 等 》 」 とあり、「 極端に悪い勤務状況 」 が、この 《 等 》 に含まれることになるだろうと観ています。 ご質問ですが、 ① 改正施行以降は、指針を超える厳しい基準は設けることができなくなります。 ② 健康面での理由 ( 心身の故障 ) を拒否することは可能ですが、その基準、手順に就いても、指針待ちということになります。

投稿日:2012/09/25 13:38 ID:QA-0051454

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。

投稿日:2012/09/25 14:25 ID:QA-0051456参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準は、現時点では、労使協定のみとなっています。
平成23年3月31日までは、300人以下の中小企業については、特例措置として、労使協定を締結せずとも、就業規則で定めることができました。

平成25年4月1日から、原則、希望者全員65歳までの雇用措置が義務化されるわけですが、
平成25年3月31日までに労使協定を締結して、基準を設けていれば、その基準は経過措置として当面有効とされるというものです。
詳細については、今後はっきりします。

投稿日:2012/09/25 14:14 ID:QA-0051455

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/25 14:26 ID:QA-0051457参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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