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出向先で役員に就任した場合の人件費負担について

お世話になります。
出向先で役員に就任した場合の人件費負担について、ご教示ください。

子会社等への出向の場合、「相手先の同格者給与水準以上であること」を前提として、
給与(賞与を含む)・社会保険料・退職給与負担金の80%を出向先に負担してもらっていますが、
出向途中で出向先の役員に就任した場合、出向先の役員報酬額と同額となるように人件費負担額を見直しています。
ところが、役員報酬額に変更すると逆に負担額が減ってしまうことがあり、内部で問題視されています。

このことに関して2点ご質問させてください。

1.出向先から、「役員報酬額として経理処理しなければいけないので、当社規定の役員報酬額までしか出せない」と言われていますが、経理処理上、これは仕方のないことなのでしょうか?
それとも出向者の人件費の場合は、(役員就任した場合であっても)役員報酬とは別の科目で処理できるのでしょうか?
処理できる場合、どのような処理をすれば良いのでしょうか。

2.退職給与負担金について、1と同様の理由で「役員報酬額に含まれているので負担できない」と言われていますが、退職給与負担金を出向先に負担してもらわなかった場合、税務上の寄附金計上は必要でしょうか?必要・不必要ともに、できれば根拠を示していただけると有難いです。


以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/09 14:07 ID:QA-0050372

NKさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不相当に高額でなければ、損金算入が可能な筈だが・・・

社員を子会社等への出向させた場合、具体的な割合は別として、多くの場合、親会社が給料の全額を支払い、その一部 ( ご相談の事例では、8割 ) を出向元に請求する方法が採られていますが、出向元、出向先のいずれにも、給与負担金について課税関係は発生しません ( 国税 Q&A 6475 )。 ご質問(1)の、子会社の役員報酬 も、会計科目に関らず、不相当に高額な部分を除き、損金算入が可能な筈です ( 国税 Q&A 5209 )。 子会社の言っているこは、一寸、理解し兼ねます。 また、「 逆に負担額が減ってしまう 」 というのは、出向元、出向先、いずれなのかも不明です。 更に 「 減ってしまう 」 ことが、何故問題なのかも分らず、これ以上は、人事・労務の領域を超えているように思いますので、身近な税理士さん、会計士さんのご相談されることをお勧めします。

投稿日:2012/07/09 22:14 ID:QA-0050376

相談者より

ご回答いただき有難うございました。税理士さんに相談してみます。

投稿日:2012/08/14 14:01 ID:QA-0050911参考になった

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