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新卒採用の内定取り消し

本日ご相談させていただきたいのは、来春入社の新卒採用として内定通知を先月手渡しした学生(仮にAさん)に対しての内定取り消しに関してです。

【状況】
・Aさんには内定通知を出したものの、Aさんが数週間後に始まる別業界への入社試験も受ける予定の旨
 お聞きしており、どちらかというとそちらの方が本命の就職活動であることが感じ取れていたことと
 弊社の場合、企業本位の考えで採用はせず、学生本人の将来を思いやる視点で採用をしていることから、 異業界の採用試験が終わる5月末頃まで待ち、改めて(採用試験が落ち着いた頃に)就職活動の状況を
 踏まえてAさんに弊社への入社希望(意思)の確認をさせていただくことで話を進めておりました。
・そのため、入社の承諾書等、Aさんから提出するべき書類はまだ何も受け取っていませんし、
 それらのフォーム(サインをして押印するような形式で返送してもらう類のもの)もそもそも
 発行していない(お渡ししていない)状況です。
・別業界への就職活動を続ける話をお聞きした後でも、Aさんには弊社に来ていただきたいという思いも
 あり、弊社のアドバイス担当者を個別につけたり、就職活動全般へのアドバイスをしてあげられる機会を
 会食とともに設けるなど、誠意ある対応をしてきました。
・5月末に近付いたため、AさんにEメールおよび電話で何度かご連絡を差し上げたところ、
 何の音沙汰もなく、連絡が取れなくなりました。
・これを受けて、弊社より、入社の意思が無いものとみなさせていただくという主旨のEメールを配信し、
 内定取り消しをさせていただこうと思っております。

つきましては、この状況下において、
1) 内定取り消しとして法的な問題等、何か懸念すべき点はありますでしょうか?
2) Eメールでの一方的な通知では内定取り消しとしたという効力は無いとみなされますでしょうか?
  ⇒ 書簡による「内定取り消し文書」を発行し郵送まで実施するほうが妥当でしょうか?

アドバイスいただきたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2012/05/30 21:52 ID:QA-0049759

munashioさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

内定制度につきましては後述する職業安定法での定めを除き直接法令上での取り決めはございませんが、最高裁判例で内定とは解約権留保付の労働契約とされており、これを取り消す為には客観的に見て合理的であり社会通念上容認されうる事由がある場合に限られるとされています。

文面を拝見する限りでは、直近の限られた期間においてメールや電話での連絡が取れなくなったということが直接の取り消し事由のようですが、そうであれば可能性は低いかもしれませんがたまたま海外へ行っているといった突発的な事柄も考えられます。加えて、他社の選考があるとはいえ先月内定通知を出されて今月にも取り消しを検討されるというのはいかにも時期尚早ではないでしょうか。従いまして、他に違反行為でも無い限りそれだけで直ちに取り消し事由とするのは合理性に欠けるように思われます。引き続き暫くは文書送付や訪問等別手段も含めて当人との連絡を試みられるべきというのが私共の見解になります。

また、取り消し事由の妥当性は別としまして、新卒学生の内定を取り消す場合には、職業安定法施行規則第35条第2項に基きハローワーク及び学校長にあらかじめ所定様式にて通知を行う必要がございます。さらに、トラブルを避ける上で当人へもEメールではなく取り消し文書として送付するのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2012/05/30 22:40 ID:QA-0049761

相談者より

アドバイスをありがとうございました。
もう少し連絡を試みてみます。
またやはり文書は必要だとわかりましたので実際に通知をする際は発行して進めようと改めて思いました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 11:36 ID:QA-0049770大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

内定取り消しについて

ご質問を拝見する限り、本人側に問題があると思われますので、内定取り消しの方向で問題はないでしょう。
内定取り消し通知については、できれば、「○月○日までにご連絡いただけない場合には、内定辞退とみなします。」ということで、ワンクッションおくことをお勧めします。
同じ内容をメールと、郵便で送付し、控えは証拠として取っておいてください。郵便については、内用照明や本人受け取りにすると、本人が受け取らないケース等ありかえってややこしくなる可能性もありますので、今回のケースであれば、普通郵便や350レターパックでよろしいでしょう。
文面から5月末まで待つことを本人にも伝えているようですから、この時期に連絡がつかないということは、本人も入社の意思がないと考えるのが一般的と思われます。

投稿日:2012/05/31 11:26 ID:QA-0049768

相談者より

アドバイスいただいたように「○月○日までに・・・」というワンクッションを入れたいと思います。
アドバイスくださり、ありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 11:37 ID:QA-0049771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

書面による取消し通知を

プロセスを拝見する限り、本人からの諾意表示はありませんが、「 内定 」 としての労働契約は成立していると看做される状況ですね。 「 本人の将来を思いやる視点 」 も結構ですが、「 企業の人的資源の調達 」 という採用原則が、かくも希薄なのは、好ましくないと思います。 それはさておき、本人には入社意思がないものと判断すべきだと思われ、職安法施行規則に基づき、内定取り消し通知を行うとともに、本人には、書面による取消し通知を行うべきです。 本人の将来への過剰配慮のためか、時間を無駄にされたような印象を受けます。

投稿日:2012/05/31 11:28 ID:QA-0049769

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。
通常の企業においては考えないような過剰配慮は弊社にあると重々分かっておりますが、あらためてご指摘いただくとまた認識が深まります。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 11:42 ID:QA-0049772参考になった

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