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年金全額受給かつ雇用継続給付受給の可能性

定年後の継続雇用者に関し、以下の条件で雇用した場合、年金を全額受給し、かつ雇用継続給付金を受け取ることが可能かどうか御教示願います。
●継続雇用条件
・1ヶ月の勤務日数を正社員の60%程度とし、厚生年金には加入しない
・健康保険は、国民健康保険または組合保険の任意継続とする
・雇用保険には加入する
・賃金は60歳到達時の75%未満とし、月給制とする

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2006/05/24 15:40 ID:QA-0004789

*****さん
長野県/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について

定年後の継続雇用労働者が満額年金(在職老齢厚生年金)を受けられるかどうかについては2つの点に留意する必要があります。

① 在職老齢厚生年金自体の支給制限の場合に該当しないか
② 高年齢雇用継続給付金との併給による支給制限の場合に該当しないか

①について‥「総報酬月額相当額」+「年金基本月額」が28万円以下であれば支給制限にかかりません。

②について‥賃金月額に対する割合に応じ最高6パーセントまで支給制限がかかります。原則年金の全額支給はありません。

以上になっていますので、該当者の賃金・年金額等に照らし合わせて全て決まる為、ご相談の内容のみではどの程度の支給停止になるかはお答えできません。

投稿日:2006/05/25 11:33 ID:QA-0004811

相談者より

 

投稿日:2006/05/25 11:33 ID:QA-0032000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件:追加

先程の回答につきまして補足いたします。

・①の支給制限につきましては、「厚生年金保険加入者の場合のみ」適用されますので、本件の場合は該当しません。28万円以上でも全額受給が可能です。

・「高年齢雇用継続給付金」の受給の可否について‥
本件の場合、5年以上の雇用保険期間があれば受給可能です。但し、各月の賃金額が※339,484円以上になれば受給できません(※平成18年7月までの金額になります)。

以上、遅れて申し訳ございませんが不十分であった点を補足させて頂きました。

投稿日:2006/05/25 23:36 ID:QA-0004817

相談者より

大変ありがとうございました。
1点、確認させて頂きたいのですが、
①厚生年金保険には加入しない為、年金(62歳までは部分年金)は満額受給
 (賃金等との調整はされない)
②賃金が60歳到達時の61%未満になる為、15%の雇用継続給付金を受給
というような場合、厚生年金保険に加入していなくても年金と雇用継続給付金との調整は行われるのでしょうか。
参考までに、想定している社員の条件は、
●60歳到達時賃金 39万円
●変更後賃金 22万円
●年金月額 10万円(部分年金)
●雇用保険は5年以上加入している
●62歳までは部分年金(現在60歳)
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/05/26 10:36 ID:QA-0032003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご質問の件について

こちらこそご相談頂き有難うございました。

ご質問の件申し遅れましたが、同じ雇用保険給付でも「高年齢雇用継続給付金」との併給調整の対象は、基本手当と違い「在職老齢厚生年金」(=厚生年金保険に加入している場合の年金)に限られます。

従って、本件の場合は支給調整は行われず満額の老齢厚生年金の受給が可能です。

投稿日:2006/05/26 10:55 ID:QA-0004826

相談者より

ご丁寧な回答ありがとうございました。

投稿日:2006/05/26 12:43 ID:QA-0032007大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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