無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高年齢者雇用確保措置の義務化について

60歳定年で、退職の日を定年年齢に達した日以後における最初の3月31日としている場合
 
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれの者(平成19年3月31日定年退職者)を平成19年4月1日から再雇用した場合に63歳までの雇用確保措置が必要となるため、平成22年3月までの雇用の確保が必要となっていますが、翌年度の平成22年4月からは、64歳までの雇用確保措置が必要であり、この者を平成22年3月31日まで雇用した場合、平成22年4月以降も雇用措置が必要と思われますがいかがでしょうか。

投稿日:2006/05/17 15:27 ID:QA-0004704

*****さん
東京都/教育(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

継続雇用対象者については、「当該制度の義務化年齢」に「当該対象者の年齢が到達した際」に雇用終了となります。

御社の場合、上記原則に加え満63歳に到達した以降の最初の3月31日まで雇用がさらに継続されるのですが、いずれにしても「平成22年3月31日」をもって雇用終了となるわけですから、退職後すなわち、当該継続雇用労働者の在籍がない「平成22年4月1日」から実施される満64歳定年は適用されません。

従って、平成22年4月1日以後の雇用措置は必要ないでしょう。

投稿日:2006/05/18 23:55 ID:QA-0004727

相談者より

 

投稿日:2006/05/18 23:55 ID:QA-0031956大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。