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技術保持者の定年後待遇について

いつもお世話になっております。

当社は製造業で、複数拠点をもつ会社です。
このたび、そのひとつの現業で定年を迎える技術保持者(製造技術を指導できる者)がおります。
当社も再雇用制度がありますので、もちろんその考え方もありますが、お願いする職務に技術指導をクローズアップした場合は、必ずしもその同じ勤務地で毎日定時という必要もありません。(不定期にちがう現場を指導してもらう場合、出張してもらうことも想定しています。)

定年後のことですので、あまり拘束することなく、指導に来てもらった際に軽くなりすぎず、処遇したいと考えています。
例えば、3ヶ月単位あるいは6ヶ月単位など一定の計画された期間に、どこそこの現場を、どのくらいの期間、どういうことを、いくらで指導してもらう、という指導にいってもらうことによって対価を支払う契約のような形式を検討しています。
(日給払いなど、対応はさまざまと思いますが、現在は技術保持者として処遇していますので、コンサルタントなどステータスを表現したいと思っています。)

この場合、まずこのような方法が成り立つかということと、そうであれば契約の形態としては、委任契約になるのでしょうか、請負になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/10/24 20:25 ID:QA-0046665

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、これまでの業務内容の延長が主であり、単に勤務地や時間帯が変わるというだけですと雇用契約になるものといえるでしょう。その際は所定の再雇用制度に基き契約を行う必要がございます。これに対し、当人を自立した技術のプロと見立てて外部コンサル的に指導をお願いしたいというのであれば、委任契約の形態になるものと考えられます。請負契約は委任契約と類似していますが、契約した仕事内容の完成を目的としていますので、一般的な技術指導であれば委任契約の方が当てはまるといえるでしょう。

尚、継続雇用(御社の場合では再雇用)は高年齢者雇用安定法によって義務付けられた制度ですので、会社側の意図に関わらず労使協定による適用除外に該当しない限り当人が再雇用を希望すれば委任契約ではなく雇用契約を締結する事が必要です。また仮に当人の希望によって委任契約とする場合ですと、労基法の適用が無い為合意さえあれば報酬等に関し自由な内容での契約締結が可能ですが、従業員とは異なり会社から指揮命令を行う事が出来なくなりますし、加えて労災や社会保険の適用も出来なくなりますので、注意が必要です。

投稿日:2011/10/24 23:11 ID:QA-0046668

相談者より

制度面からのご回答ありがとうございます。
お願いする事項と本人の要望を整理して考えます。

投稿日:2011/10/25 18:51 ID:QA-0046676大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用制度の下では難しい。業務委託契約が現実的。

|※| 改正高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度は、あくまで、雇用関係の維持を条件としています。委任や請負は含まれません。従って、雇用関係の中で、どれだけ柔軟な勤務体系と報酬方式が可能かという話になります。然し、労働法の適用内での柔軟な勤務体系は、変形労制、フレックスタイム制などに限定され、また、勤務時間面では、短時間勤務がありますが、いずれも、「 保持技術を生かしたコンサルタント的就業形態 」 は、難しいと思います。 .
|※| 再雇用は、本人の希望が大前提になりますので、《 本人が望むならば 》、雇用関係に拘わることなく、退職の上、業務委託契約を締結されるのが現実的な方法でしょう。委託すべき業務内容、報酬、期間など柔軟に決めることができます。但し、経緯上、委託すべき業務が途切れる期間中も、たとえ、定額でも、最低報酬の維持を行うなどの配慮が望まれます。なお、請負契約形式は、馴染まないと思います。

投稿日:2011/10/25 10:21 ID:QA-0046670

相談者より

両方向からのご回答ありがとうございます。
本人の要望と、当方のお願い事項を合わせて考えます。

投稿日:2011/10/25 18:47 ID:QA-0046675大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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