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震災時の対応によって生じた残業代

お世話になっております。
3月の震災時に、3月~5月にかけて発生した残業代が、翌月支給になりますが社会保険料算定について例年に比べ残業時間が急激に上昇した結果、定時決定の保険料が著しく高くなりました。

このような、かつてない自然災害時に対応した結果、上記残業代を加味した標準報酬月額の決定は本人に対し不利益であり「震災の影響により一時的年間報酬の平均で算定することの申立書」を提出しようとと考えております。

この際、震災の影響を加味せずに算定するにあたり注意点はございますでしょうか。
また、その考え方についてご教示願います。

尚、3月~4月と法34条の非常災害対応を労基署へ提出済です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/10/05 20:26 ID:QA-0046420

hakaseさん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

特例保険者算定において、適用される従業員が限定されますのでご留意下さい。

  ご相談頂いた件ですが、本年度の定時決定において、東日本大震災の復興事業等に従事したため、報酬が一時的に変動(増加した後に減少)した場合の新たな特例措置(特例保険者算定)のこととお見受けします。この算定のポイントをご案内します。
 まず、注意点としましては、特例保険者算定が適応される従業員が限られてくる点であります。 特例保険者算定では、平成23年4月から6月まで3ヵ月平均報酬月額と、平成23年6月から過去一年まで年間平均報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差が生じたものの、平成23年8月までに、残業手当等の減少により支払が戻った月の報酬月額と、年間平均報酬月額との差が、標準報酬月額等級区分で1等級以内にとどまった場合でしか適応されません。例えば、本年1月に被保険者となった方は対象外となり、通常通りの定時改定対応となります。
  また、当年7月から9月までのいずれかの月を改定月とする随時改定が行われる場合は、随時改定が優先されるため、特例保険者算定を行うことはできません。
更に、既に定時決定されている被保険者の中にこの対象者がいる場合は、算定基礎届等の再提出の必要性があります。
 尚、この算定については、業種や職種、事業所の所在地を問わず、今般の震災に従事したことにより報酬が一時的に変動した場合が対象となります。そこで、手続きにおいては、報酬が一時的に変動したことがわかる賃金台帳に加え、申立書、同意書を併せて提出することが必要であり、通常手続きより調査等が多いため、早めのご準備をお勧め致します。

投稿日:2011/10/06 10:34 ID:QA-0046423

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