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安否確認システム導入に際しての個人情報登録

今般の東日本大震災を契機に、関連会社を含む全従業員(合計:約1,700名)を対象として安否確認システム(≒地震を中心とした自然災害発生時等に一斉に安否確認メールを配信するシステム)の導入を進めています。

導入に際して、携帯メールや携帯番号、固定電話番号等、複数の連絡先を従業員に登録してもらうことになります。

この際、

1.会社としては(携帯を保持している社員については)携帯メールや携帯番号を最優先に登録してもらいたいのですが、これを強制(≒業務命令)できる法的根拠はあるのでしょうか。(個人情報保護法就業規則etc)

※登録した連絡先については、本人以外閲覧できないようシステム上設定されています。

2.入社の際に、緊急連絡先を入力してもらっています。この際、安否確認システムに連絡先を登録拒む社員に対し、この緊急連絡先だけでも登録してもらうという対応は可能なものでしょうか。


恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2011/09/15 11:40 ID:QA-0046053

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、私共の知る限りでは、会社が任意で導入する安否確認システム等への個人情報の登録に関し当人の意志に反し強制しうる法的根拠は存在しておりません。

従いまして、原則通り本人の同意を得て登録してもらう事が求められます。緊急連絡先に関しましても同様ですので、現行法ではやはり本人確認を取られることが必要といえるでしょう。但し、主旨をきちんと説明し登録手続きに手間を掛けさせなければ拒否する社員は極めて少数になるものといえますので、実務上大きな問題には及ばないものと考えられます。

投稿日:2011/09/15 12:36 ID:QA-0046060

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
本人の同意を得るという部分ですが、1人1人の同意書が必要でしょうか。

投稿日:2011/09/15 13:56 ID:QA-0046065大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直接的に強制できる法律はない。最終的は、全員に会社支給も

|※| 事業主として、緊急連絡ネットワークを作成すること自体は違法ではありません。個人情報保護法では、個人情報の収集の際には、目的を明示し、目的に合致した利用方法でしか使用せず、個人情報が漏洩しない管理体制を敷くことを義務付けられているに過ぎません。あまり過剰反応する必要はありません。 .
|※| 但し、大規模災害の場合、固定電話の使用は難しくなると聞いています。然し、携帯は、家族内でも個人性が高く、登録を嫌がる社員も少なくなく、これを直接的に強制できる法律もないと思います。ただ、会社としては、事業責任以外に、社員の安全衛生責任を有している訳ですから、趣旨説明の上、かなり、強く協力を求めることができるでしょう。 .
|※| それでも、欠落する部分が出てくることが予想され、安否確認システムとしての完成度に疑問符が付きます。最終的は、会社から、全員に、支給することも考えなくてはならないかも知れません。仄聞情報ですが、はじめは管理職だけだったのが、全社員支給に変えた企業があったとのことです。コストと管理が増えますが、本システム以外の面でも、プラス効果のだせる方法の検討余地があるかと思います。

投稿日:2011/09/15 12:59 ID:QA-0046061

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
1点確認させていただきたいのですが、就業規則で強制力をもたせることはやはり難しいでしょうか。

投稿日:2011/09/15 13:52 ID:QA-0046064大変参考になった

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