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パート社員の出産に関わる手当について

いつも大変参考にさせていただいています。
パート社員の出産に関わる手当についてです。

このたび出産のため休職するパート社員がいます。
週の勤務が30時間未満のため、社会保険は未加入、雇用保険には加入しています。
この場合は出産手当、育児手当は支給の対象になるのでしょうか。

休職後は復帰予定のため、そのまま休職中も在籍予定です。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2011/04/16 17:47 ID:QA-0043485

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の「出産手当」「育児手当」ですが、厳密にいえばこの通りの名称の手当はどちらの保険にも存在していません。関連する手当の正式名称ですが、社会保険では「出産育児一時金」「出産手当金」「家族出産育児一時金」、雇用保険では「育児休業給付金」となっています。

文面のパート社員の方の場合ですと、雇用保険のみ加入していますので、「育児休業給付金」のみが支給対象となります。但し、受給する為には一定の要件が求められますので、受給可否に関しましては事前に所轄のハローワークにてご確認下さい。ちなみに夫が健康保険に加入していれば「家族出産育児一時金」が受給可能ですし、国民健康保険のみの場合でも同保険から「出産育児一時金」が支給されますが、いずれも御社人事管理に関わる問題ではございません。

投稿日:2011/04/16 23:20 ID:QA-0043486

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問拝見し回答いたします。

出産、育児に関する給付としては、以下のものがあります。
(簡単に支給条件を記載しておりますが、詳細は別途ご確認ください)

【社会保険】
○出産育児一時金
 健康保険の被保険者が出産(※)した場合
 健康保険の被保険者の被扶養者である配偶者や家族が出産(※)した場合
 (この場合、「家族出産育児一時金」と呼ぶ)
 ※ 妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)を指す
○出産手当金
 健康保険の被保険者が出産のため会社を休み、給料の支払いを受けない場合

 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html

【雇用保険】
○育児休業給付金
 育児休業前に2年以上働いており(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある)
 育児休業後復帰予定で、雇用保険に加入している場合

 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

【その他】
・ご存知かと思いますが、3歳未満の子ども養育する人について、育児休業中は健康保険、厚生年金保険の
 保険料が免除されます。(事業主負担も免除)
 事業主が申出書を提出することになりますので、お忘れのないよう手続きしてください。


以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2011/04/18 12:24 ID:QA-0043508

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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