宿日直手当と深夜割増
労働基準法第41条3項の適用除外の件ですが、監視または断続的労働について労働基準監督機関の許可を受け、宿日直勤務を行なう場合、「宿日直手当」の最低額は「当該事業場勤務の同種労働者への支払賃金の一人一日平均額の3分の1以上の額」とされていますが、この金額(宿日直手当)とは別に、深夜割増が必要か否かについて、ネットで調べたところ、深夜割増を含むとする解説と、深夜割増は別途支払うとする解説があり、どちらが正しいのか、わかりませんでした。
宿日直手当とは別に、深夜割増は必要か・不必要か、必要であれば、それは睡眠時間や休憩を除く実働時間に対してという解釈なのかどうかを教えてください。
投稿日:2011/03/01 14:33 ID:QA-0042741
- ぱっちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、宿日直手当とは、その性質上当然に深夜割増賃金を含めて金額設定されるべきものと考えられます。
従いまして、深夜割増分を計算し加算された上で、一人一日平均額の3分の1以上の金額が支給されていれば、別途深夜割増賃金の支払義務は生じないというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/01 20:25 ID:QA-0042748
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 宿日直手当 」 は、「 深夜割増賃金 」 と異質で、両立しない
※.宿直勤務は、常態として、《 ほとんど労働する必要のない勤務のみ 》 についてのみ、認められるもので、「 宿日直手当 」 は、この勤務態様に対して支払われるものです。「 ほとんど労働する必要のない勤務 」 には、通常の労働は含まれず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とするものに限られます。 .
※.労基法第41条第3号は、宿日直勤務に該当する労働者について、第4章 「 労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない 」 としています。深夜の割増賃金の定め ( 第37条 ) は、この第4章に含まれるので、適用されないことになります。元々、通常業務は対象外ですから当然のことです。 .
※.宿直勤務中に常態として通常業務を行っており、宿直勤務とはいえないと考えられる場合は、基準監督署から説明を求められ、実態が、宿直勤務ではなく夜勤とみなされる場合は、本来、日勤と夜勤の交替制に変更することが要求されることになり。当然、上記の適用除外は認められず、深夜割増の支払いが必要になります。
投稿日:2011/03/01 21:22 ID:QA-0042751
プロフェッショナルからの回答
宿直手当について
1.宿直勤務一回についての宿直手当は、「深夜割増賃金を含んで」同種労働者一人一日平均賃金の3分の1を下らないものであることと定められています。(昭和22.9.13、昭和63年3.14通達)
2.そもそも宿日直は、常態としてほとんど労働をする必要のない勤務のみ該当しますので、実働時間という概念はあてはまりません。
以上
投稿日:2011/03/02 11:46 ID:QA-0042758
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