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継続雇用制度がある会社での定年退職

当社では、継続雇用制度就業規則で定めており
・社員は満60才の誕生日の属する月の月末をもって定年となるが、定年者で引続き嘱託として就職を希望するものはその旨会社に申し出る事が出来る。
・定年退職者にもかかわらず中高年中途採用者についても事情により嘱託として取り扱うことがある
・定年時嘱託として採用される者は次に該当する者とする。
(イ)定年後にあって身体強健、勤務成績優秀で職務の遂行能力ある者。
・中高年者の嘱託としての中途採用者は原則として満55才以上で前項の条件を満たす者

と記載があります。
4月に定年を迎える社員がいて、その方は継続雇用を希望しているのですが会社側は継続雇用を拒否して新しい後任の方を中途入社で採用しました。

さて。
その定年を迎える労働者は、会社側から拒否されたため仕方なく定年で辞めるらしいのですが会社都合になるのかどうか心配しています。


そこで質問です。
1.定年による退社ですが、継続雇用しないため解雇通知かなにか会社は出す必要がありますか?会社都合になりますか?
2.「定年後にあって身体強健、勤務成績優秀で職務の遂行能力ある者」は具体的ではないですし、労働者が300人をこえていますので労使協定を結ばないといけないですよね?
3.2とかぶりますが、現状では基準は存在せず希望者全員を受け入れるという状況になってしまうのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

投稿日:2011/02/15 11:13 ID:QA-0042525

fantaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、継続雇用制度による定年後の就労に関し具体的な判断基準を労使協定で定めていない場合ですと、継続雇用に関する対象者選定の仕組みが整備できているとはいえませんので、希望者全員を雇用継続することが求められるものといえます。

従いまして、当人が継続雇用を希望した場合には、会社には雇用義務が生じますので、それを拒否する場合には解雇に該当する措置になるものといえるでしょう。

但し、労使間でトラブルとなり訴訟になれば、最終的には具体的な個別事情を踏まえ裁判所が判断する事になりますので、上記はあくまで一般論とご理解下さい。

投稿日:2011/02/15 11:31 ID:QA-0042526

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

定年退職と継続雇用制度

貴社では定年退職を定め、一定の要件を満たす場合、継続雇用するという制度になっていますから、当該労働者は定年退職に当たり、解雇ではないと考えます。継続雇用するかどうかは会社の判断があって要件を満たすかどうかを決めるわけで、労使で話し合うわけではないです。労使で話し合うのは制度であり、個別の決定ではないです。
今後は全員を継続雇用しないことを明確にする制度にしないといけないでしょう。

投稿日:2011/02/15 11:46 ID:QA-0042527

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象者基準は不適切、具体的、客観的基準の協定締結を

※..就業規則で定められているとは云え、継続雇用の対象者基準は、法違反とは言えないとしても、具体性、客観性に欠け ( 特に後半 )、適切と言い難く、拒否するのは難しいと思われます。
※..回答は逆順になりますが、.
③ 「 現状では基準は存在せず希望者全員を受け入れるべき 」 状況にあると判断されます。 .
② 具体的、客観的基準を、労働協定化することが必要です。但し、対象者に係る基準を定めた協定書そのものは、労基署に届け出る必要はありません。 .
① 定年退職は、解雇ではなく、再雇用もされていないので、解雇通知もないでしょう。手交するなら、退職辞令と再雇用しない旨の通知書でしょうが、最初に述べたように、問題含みです。

投稿日:2011/02/15 13:28 ID:QA-0042529

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします。

1.定年ですので、定年に達した月の末日をもって自然退職となります。解雇や会社都合には該当しませんので、通知等の必要はございません。しかし、ご本人の心情に配慮して、「雇ってほしかったけれど雇ってもらえなかった」という思いが強く残らないよう、丁寧な対応を心掛けることが重要だと思います。

2.継続雇用の基準の内容にかかわらず、基準についての労使協定の締結は必須になります。かつ、御社は就業規則で継続雇用の基準を定めていますが、これについても改訂しなければいけません。

といいますのも、高年齢者雇用安定法の改正にともない、平成22年度末までに下記いずれかの措置をとることが義務付けられているためです。
①定年の定めの廃止、定年の引き上げ又は希望者全員の継続雇用制度を実施
②継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準について労使協定を締結
(厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/)

御社のご相談内容を拝見しますと、御社は②の措置をとることになるかと思います。就業規則から継続雇用の基準を示した条項を削除し、労使協定で定める旨を記載し、さらに労使協定を締結する必要があります。

②の措置をとる場合は、3月31日までに労使協定を締結し、就業規則の改定部分について労基署への届け出を行います。4月に入ってから職安から改定状況の問い合わせがきます。改定が遅れている場合、職安から是正指導がなされ、強制的に「希望者全員を継続雇用」となりますので注意して下さい。

3.現状については判断しかねますが、2でもお答えした通り、御社は改定が必要ですので、今回の就業規則改定を機に基準を明確にされてはいかがでしょうか。たとえば、健康面においては健康診断を受診してもらい、医師が就業を適当と判断した場合に認める等、勤務成績においては過去○年間の人事考課において◇以上等の基準が考えられるかと思います。

投稿日:2011/02/26 14:22 ID:QA-0042717

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