無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートタイマーの休職について

宜しくお願致します。
現在、パートタイマーの方が就業しているのですが、会社の都合上で、半年ほど休職していただくこととなりそうなのですが、社会保険、雇用保険をかけております。しかし、パートであるため、給与が発生しません。また、規則では特に取り決めをしておりません。雇用契約は結んでおりますが、通常、この雇用契約に基づく1カ月分の給与の60%を支給する、という形になるのでしょうか?その他、関係する内容のアドバイスを宜しくお願致します。

投稿日:2005/04/15 18:12 ID:QA-0000400

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

パートタイマーの休職について

 パートタイマーといえども、休業手当の取扱いは正規従業員と何ら変わりませんから休業手当が必要になります。雇用契約が「1カ月分の給与」を定めていて、毎月その60%を支給するなら構いませんが、正確には「休業1日につき平均賃金の60%以上」ということになります。
 それにしても半年の休職とは期間が長く、休業手当も高額になるでしょう。雇用契約内容、休職をさせる理由がわかりませんが、もし複数のパートタイマーがいて、仕事が少なくなったから、一部の人に休職してもらうというのでしたら、各人の勤務日を減らして(契約上、出勤表を書き換えて、休日を増やす)、調整する方法をお奨めします。
 もちろん、パートタイマーが同意することが前提ですが、増えた休日については休業手当は必要ありません。

投稿日:2005/04/16 00:03 ID:QA-0000401

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード