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定年後再雇用の場合の年休

高齢者雇用安定法の改正について、定年後の再雇用制度を導入する予定です。定年後に再雇用された場合に、定年時に有していた年次有給休暇は繰り越せるのでしょうか。再雇用後の年休付与については、定年までの勤続期間が継続されることはわかっているのですが。

投稿日:2006/02/03 23:04 ID:QA-0003562

*****さん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年後再雇用の場合の年休

■年休は、労働基準法第39条に「雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤」した者に対し付与されるとあります。今回のケースでは「継続勤務」の解釈に疑問が生じますが、これは契約ではなく実態に基づいて判断されます。
■定年退職後も実態として継続的に勤務していますので、定年退職時に消化できなかった年休については、継続勤務後に引き続き取得できることとなります。
■新たに年休を付与する際にも、契約ではなく「実態に基づく判断」を適用するため、勤続年数を算定する際にも、同様の考え方、つまり、継続雇用後からではなく定年退職以前からの勤続年数に基づき判断することになります。(個人的には些か疑問なしとはしませんが・・・)

投稿日:2006/02/04 16:10 ID:QA-0003564

相談者より

 

投稿日:2006/02/04 16:10 ID:QA-0031451大変参考になった

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