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有給休暇の買上げについて

定年でおやめになるかたがいて、その月日が1月20日だとします(誕生日その日に定年と規定してます)その場合有給(29日間)残っていて本人との話し合いの結果、1月10日まで勤務引継ぎをして、その後有給でよいとなった場合、問題はないか。又退職の日付を延長するわけにはいかないので、好意的に29-10=19日分の有給を買上げて本人に支給することはできるか、またできるならその手続き、書類はどのように手続きすればいいでしょうか。いままで、当社では買上げの先例はありません。

投稿日:2005/12/14 16:32 ID:QA-0003080

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

有給休暇の買上げについて

有給休暇の消化が現実として難しいのならば、おっしゃる通り有給休暇の買い上げもやむを得ないと思います。原則、有給休暇の買い上げは認められていませんが、退職時に本人の同意を得て買い上げることは違法ではありません。むしろ、本人が有給休暇取得を希望するのに、一方的に拒否するほうがトラブルになる危険性があるでしょう。

業務で出勤してもらう必要があるが、時期変更権を行使しようがない、労働者も取得する権利がある、双方の利害を調整するような形です。

業務の調整がつかず有給休暇を取得できないようであれば、あるべき姿ではありませんが、買い上げもやむを得ないと考えます。但し、有給休暇を取得する権利が労働者にあるのは確かですので、買い上げするから取得を拒否するのではなく、事情を説明して本人の同家を得て買い上げるようにすべきでしょう。

投稿日:2005/12/14 17:11 ID:QA-0003082

相談者より

買上げして調整はしていきたいと思いますが、具体的な手続き、書類などはあるのでしょうか。参考とするものがあれば参照して自分で作ってみようと思いますが。

投稿日:2005/12/15 10:32 ID:QA-0031238参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:有給休暇の買上げについて

具体的な手続きということですが、制度として定めることはできませんので、明確にこれでいい、ということは申し上げにくいところです。本来年次有給休暇の目的は休暇を与えることが目的ですので。退職時の買い上げは「可能」ではなく「やむをえない」ということです。就業規則に記載することも避けるべきでしょう。買い上げ予約によって取得を抑制すると解釈される可能性があります。

よって、業務引継ぎ等で有給休暇を取得させることがどうしても難しい場合に限り、話し合いによって買い上げし、給与と一緒にその額を支給するということが良いのではないでしょうか。あるいは、できるならば有給休暇取得後に退職ということもあるでしょう。

いずれにせよ、問題の本質は「有給休暇が消化しきれていない」という部分ですので取得促進策を今後検討されることをお勧めします。

投稿日:2005/12/15 11:06 ID:QA-0003087

相談者より

 

投稿日:2005/12/15 11:06 ID:QA-0031240参考になった

回答が参考になった 0

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