無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの雇用期間と社会保険加入について

パートの社会保険加入に関しての質問です。
パートは基本的に社員の4分の3を超える労働はさせないようにシフトを組む予定ではありますが、うち数名が年間通して社員の4分の3以上の労働時間になる場合があります。

そこで、半年程度の雇用契約期間を設け、期間満了の際は更新ではなく契約終了し、数日をおいて再度新たに期間限定の雇用契約を締結することで社会保険の加入を回避しようと思うのですが、それは可能でしょうか。

投稿日:2005/10/29 22:30 ID:QA-0002466

*****さん
愛媛県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.パートの雇用期間と社会保険加入について

労働時間で言うと、通常の就労者(正社員)の1日の所定労働時間の4分の3以上または通常の1週間の所定労働時間の4分の3以上であれば加入が義務付けられているのですから、せっかく一定の期間を通じて4分の3を下回るように調整していても、4分の3以上の日または週が頻出している状況では、加入の対象になります。ただしこの4分の3要件は”おおむね”であり、さらに政令でも省令でもなくましてや条文に明記されたものでもありませんから、その運用は個々の状況に応じたものとならざるを得ませんから、一応は社会保険事務所等に確認を取ることは必要です。
以上を前提にして、再雇用で社会保険加入を回避するということができるかなのですが、率直に申し上げて繁忙期に雇用せず休閑期に雇用するというなんともちぐはぐな雇用になり、現実にはありえないのではないでしょうか。また、ただ雇用期間を短期にすることだけでは、冒頭に述べた理由により加入回避はできないと思われます。

投稿日:2005/10/30 07:22 ID:QA-0002467

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード