公民権行使について
現在弊社において就業規則の見直しを行っていますが、条文に公民権行使の時間として「運転免許証更新」が標記されています。一般的に「運転免許証更新」にかかる時間は公民権行使に該当するものなのでしょうか?土曜日でも日曜日でも免許証更新ができる今日の環境にあっても公民権行使の時間として申し出があった場合は必要な時間を与えなければならないものでしょうか。ちなみに弊社は運輸業でもサービス業でもありません、製造業です。不勉強で申し訳ありませんが回答のほどお願いします。
投稿日:2005/10/25 10:55 ID:QA-0002395
- *****さん
- 山形県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
公民権行使について
公民権の範囲(行政解釈、昭63.3.14基発第150号)
・法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
・憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査
・特別法の住民投票
・憲法改正の国民投票
・地方自治法による住民の直接請求
・選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等
上記以外のものは公民権として認められません。住民票・印鑑証明の取得、そして運転免許証の更新等に必要な時間を与える義務はありません。
ただし、既得権として就業規則に「運転免許証更新」のための労働免除があるので、これを削除するためには、労働者に納得のできる説明が必要となります。
投稿日:2005/10/25 11:46 ID:QA-0002398
相談者より
公民権の範囲がはっきりしてわかりやすかったです。もし条文を改訂する際はご指摘の点に注意します。ありがとうございました。
投稿日:2005/10/25 13:56 ID:QA-0030956大変参考になった
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