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傷病手当金と会社立替金の相殺について

こんにちは。お世話になります。

さて、早速ではございますが一点ご質問させていただきます。

弊社が加入している健康保険組合は給付金が会社に一度振り込まれる制度となっております。
長期欠勤者の会社に振り込まれた傷病手当金と会社立替金(月々の社会保険料)等を相殺するのは法的には問題ないのでしょうか?

投稿日:2010/02/25 18:07 ID:QA-0019494

*****さん
愛知県/精密機器(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

ご質問いただき、ありがとうございます。
回答させていただきます。
まず、給与から会社が法令で定められたもの以外の天引きをするときは、労働者の過半数を代表する者(労働組合があればその労働組合)との間で、書面による協定をしておかねばなりません(労働基準法24条1項但書)。
他方、傷病手当金は、24条1項但書にいう「賃金」には含まれないため、協定は不要です。

もっとも、本人の同意を得ないまま、勝手に傷病手当金と社会保険料等の相殺を行うことは、法的に問題があります。

したがって、本人の同意を得た上で行うことがよりよろしいかと思います。
運用上会社の口座に振り込まれる傷病手当金と会社立替金(月々の社会保険料)等とを、本人の同意を得た上で相殺するケースが多いです。

以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/26 20:09 ID:QA-0019512

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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