無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

懲戒処分(減給)の解釈

労働基準法で以下のように減給について定まられていますが

1.1回の減給額は,平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。

2.1賃金支払期において減給できる額は,その賃金総額の10分の1以内でなければなりません。

この解釈ですが、1ヶ月における減給の上限が、半日分までである。
合計が賃金の10分の1という理解でいいのでしょうか。

それとも1案件の処分としての減給は、1カ月以内で半日が上限という解釈になるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2010/02/03 18:20 ID:QA-0019157

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

分かったようでも、翌日になると、「おやっ?」と思うことも

■確かに、法規文言を睨んでいて分かった積りになっても、翌日になると、「おやっ?」と思うような定めですね。
① 「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません」が、これは、《 「1回の事案」に対しては,減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならない 》 ことを意味します。1回の事案について,平均賃金の1日分の半額を何回(何日)にもわたって減額してもよいという意味ではありません。
② 次に、「総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない」ということですが、これは,《 一賃金支払期に複数の事案に対する減給を行う場合には,その総額が当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならない 》 という意味です。従って、10分の1を超える減給制裁の場合は,超える部分の減給は,次期の賃金支払期に行わなくてはならないということになります。

投稿日:2010/02/03 20:49 ID:QA-0019158

相談者より

 

投稿日:2010/02/03 20:49 ID:QA-0037487参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

減給制裁の件につきましては、条文にも明示されています通り1回の額が平均賃金の1日分の半額以下にする事が求められています。

従いまして、1回の制裁案件で減給出来る額の上限が平均賃金の1日分の半額となります。

一方、制裁案件が複数ある場合には、その合計した額の上限が1賃金支払期においては賃金の総額の10分の1となります。

最大のポイントは、どんな重大な制裁案件でも一つの案件のみでは僅か半日分という微少な減給しか科せられないということですので、事が重大であり実効性を持たせる為には就業規則に従い出勤停止や降格等他の措置を検討されることが必要といえます。

投稿日:2010/02/03 23:01 ID:QA-0019161

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

法理として

懲戒とはいえ、減給は厳しく制限されております。ゆえに「1ヶ月」ではなく、「1回」の不始末への懲戒としては半日分まで、仮にそれが複数回でも上限として「1ヶ月合計で総額の1/10」を超えてはだめということになります。

基本的に労働者保護という視点が強いので、実は減給そのものはたいしたダメージにはなりません。それよりも減給を食らうことがいかに重大な瑕疵であるかをしっかり理解させないと、また再発の恐れや、他の社員のモラルハザードを引き起こす可能性もありますので、しっかりご対応下さい。

投稿日:2010/02/04 09:10 ID:QA-0019164

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
減給処分通知

減給処分とは給与を減額する懲戒処分を指します。ただし、その差し引く金額は労働基準法第91条により限度が決められています。
ここでは減給処分通知のテンプレートを紹介します。

ダウンロード
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード