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配ぜん紹介所から受け入れた配ぜん人との雇用関係

飲食業を営む弊社子会社では15年以上も前から 配ぜん人紹介所の紹介を受けて レストランでの配ぜん業務をしていただいております。

 配ぜん人それぞれの時間単価は紹介所の希望を出来るだけ取り入れて決定し、配ぜん紹介所には毎月月末締め切りで 配ぜん人の賃金・交通費(通勤費)・求人受付手数料・紹介手数料を支払って来ました。

 ところが最近になって、配ぜん人との雇用関係は弊社にあり、現在の就労状況からすると弊社で社会保険に加入すべきであり 今後は求人受付手数料と紹介手数料のみの支払いをお願いし、賃金は弊社から配ぜん人に支払う様にとのことです。

 確かに、調理師紹介所へは調理師への支払賃金の10.2%のみを支払っていて賃金は弊社から直接板前さんに支払っていますし、 雇用保険も健康保険も加入しています。(雇用保険に加入しているのも不思議なのですが)

 お聞きしたいのは、紹介所から紹介された配ぜん人と弊社との雇用関係・社会保険加入の是非・もし弊社に社会保険加入義務があるとすれば 紹介所からの紹介を解除し、直接雇用が可能かどうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/01/25 10:42 ID:QA-0019013

*****さん
富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約書のご確認を

>紹介所から紹介された配ぜん人と弊社との雇用関係・社会保険加入の是非

その配ぜん人の方に、御社が給与を直接支払い、社保もつけているということは既に御社の直接雇用と推定されます。
直接雇用であれば当然社保への加入義務は雇用者である御社になります。

配ぜん人紹介も厚生労働省有料職業紹介業事業許可を得ているはずですので、御社と契約の際にその旨、記載があるはずで、何も契約書を交わしていなければ、月々の手数料も支払う根拠を失います。まずは契約書のご確認をなさるとよろしいと存じます。


>もし弊社に社会保険加入義務があるとすれば 紹介所からの紹介を解除し、直接雇用が可能かどうか?
こちらも配ぜん人紹介会社との取り決めをご確認いただくのが一番です。紹介人材を、手数料を払わずに雇い入れる行為は商道徳上許されないと思いますが、そういった行為抑止のための条項が契約書にはあるかと思われます。

何の記述もなければ拘束そのものが無い訳ですから請求書が送られてくる理由がありません。まずは紹介会社にご確認下さい。

まず今時そのような紹介会社は無いと思いますが、上記はいずれも厚労省認可の紹介免許を得ている前提です。完全モグリ業者であれば違法であるだけでなく、商取引そのものが無効となる可能性があります。
また「人材紹介」契約か、「人材派遣」契約かは全く別物ですので、一般的に人材会社は両方の認可を得ているのが普通ですので、こちらもご確認下さい。

投稿日:2010/01/25 11:30 ID:QA-0019015

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:契約書のご確認を

>派遣会社じゃないので 

>紹介所に 配ぜん人賃金・通勤費も手数料に合わせて支払っており

だとしますと、違法状態である可能性が極めて高くなります。(最終判断はできかねますが)
給与の代理受給は出来ません。派遣会社は給与ではなく、派遣料金を取っているので「代理」していません。

まして社保等、御社が負担しますと、一蓮托生で、派遣先である御社にも責任が及ぶ恐れがございますので、早急にご対応をお薦めいたします。

投稿日:2010/01/26 14:06 ID:QA-0019029

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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