管理責任者手当は社保算定基礎に入るか?
当社では、公的資格を持ち、かつ会社として任命して公的に
届け出ている各種責任者(例えば防火管理者や衛生管理者など)
に対し、管理責任者手当を少額ながら毎月支給することを検討して
おります。
当相談掲示板で、基準内賃金に当たるのか・時間外手当の
対象になるのかといった似たような質問をいくつか見かけましたが、
社会保険の算定基礎に含めるかどうかについてはどのように
なりますでしょうか。
出来れば、
・基準外賃金として扱いたい。
・時間外手当の算定基礎から外したい。
・社会保険算定基礎から外したい。
と考えておりますが、何かよい支給方法などはありますか。
以上、ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2009/09/14 14:11 ID:QA-0017461
- ヤマダ太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
算定基礎に入る
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
ご検討されているのはいわゆる「資格手当」ですが、これは、時間外手当、社会保険料、いずれの算定基礎にもすべき賃金項目です。
特に、社会保険料の算定基礎からは除外できません。
また、時間外手当の基礎給としても、行政通達で「名称にかかわらず実態」を見ることが趣旨とされていますので、まず除外する方法はないでしょう。
これを踏まえて、公的資格(※業務上必要なもの)の給与上の取扱いに関する検討の方向ですが、やはり若干の手当上乗せで報いるのが一般的ではあります。
ただ、最近の例としては、職種によって業務上の必要性が極めて高い公的資格や免許については、社内資格等級の昇格審査要件に含めて処遇水準に反映する方法も、多くの企業で実施されています。
つまり、毎月の(短期の)報酬ではなく、中長期での報酬マネジメントで受け止めることにより、より充実したキャリア形成を後押しする施策ということになります。
ご参考まで。
投稿日:2009/09/15 12:00 ID:QA-0017477
相談者より
早速のご回答をどうもありがとうございました。
助かりました。
「処遇水準に反映する」件も参考にさせていただきます。
取り急ぎお礼まで。
投稿日:2009/09/15 13:12 ID:QA-0036829大変参考になった
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