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第三者行為災害における健康保険の取扱等について

【背景】
1ヶ月程前、当社従業員の子(中学生・女)が歩いているときに車と衝突し、現在、口腔外科と歯科に通院しています。
当該事故は第三者行為災害に該当すると思いますが、治療については、相手方の任意保険で全て支払っている状態で、特に従業員がその費用を病院に対して支払うということはしておりません。
※通院は長引きそうで、いつまでかかりそうかということはわからない状態です

そのような状態の中で、相手方の保険会社の方から当社従業員宛に「このままだとどれくらいの期間通院に要するかがわからない。できれば健康保険を使用してもらって、3割負担分の請求を当社(保険会社)にして欲しい。またこのまま通院しつづけた場合、治癒後に慰謝料が発生する際にも、健康保険を使用しない限り費用がかさむため、慰謝料の額が低くなってしまう可能性がある」というようなことを言ってきたようです。

当社従業員から上記のようなことを言われたが、健康保険に切り替えた方がよいかという問い合わせがありました。
そこで以下一般的なことをお聞きしたいのですが、

①慰謝料について、通院費がかさんだからといってそのかさんだ額によって、慰謝料が減るということはあるのでしょうか。
こちらとしては、単に保険会社が自分のところの持ち出しを減らしたいから、そのようなことを言っているだけのような気がしてならないのですが。

②仮に健康保険で対応することとした場合、会社は第三者行為災害届を社会保険事務所に提出することになると思いますが、それ以外に会社が対応すべきことがありますでしょうか。

③仮に健康保険で対応するとした場合、本人達(従業員・子)のメリット・デメリットというものは何になりますでしょうか。

上記で申し上げたように、もし健康保険に切り替えなくとも慰謝料の額に影響を及ぼさないということであれば、単に会社の事務負担が増えるデメリットが発生し(事故から少し経ってしまってもいますので)、相手方の保険会社の持ち出しが減るという相手方のメリットが発生するだけというような感じがいたします。

以上、ご教示くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/02/25 17:16 ID:QA-0015304

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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