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定年退職後、再雇用の際の有給休暇について

以下ご質問します。A社員が65歳の定年を迎えて退職した(有給休暇は消化済み)本人も雇用保険等の手続きを完了。その後約3週間後に業務の必要からA元社員を有期間契約で再度雇用したところ、社内で継続雇用にあたるので有休は継続して付与しなくていけないと言われましたが、身分が変わり嘱託(契約)社員となったので、再度契約した日から嘱託者あるいは契約社員の就業規則を適用すれば良いと考えますが?問題はあるのでしょうか。また、上記のようなケースの場合、退職後から再雇用までの期間が何日以下は継続雇用とみなすなどの法令や規則があるのでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日:2008/11/27 14:07 ID:QA-0014380

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

定年退職から再雇用迄の空白期間につき、どの程度まで認められるかに関しましては明確な法的基準はございません。

空白期間が1ヶ月以内ならば、雇用が完全に途切れているとまでは言い切れませんので通常継続雇用扱いする事は可能です。

但し、文面のケースでは当初から再雇用としての合意があったわけではないように思われますので、そうであれば、就業規則上で特約が無い限り会社として継続雇用扱いする義務は無いというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/11/27 14:54 ID:QA-0014384

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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